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通関士の過去問 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35

問題

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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
印紙の模造品は、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
   2 .
税関長は、公安又は風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、没収して廃棄することができる。
   3 .
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときであっても、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知することを要しない。
   4 .
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについて意見を述べることができる旨を通知することを要しない。
   5 .
著作権者は、自己の著作権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
( 通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35 )
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この過去問の解説 (1件)

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関税法に規定されている輸入してはならない貨物に関する問題です。

選択肢1. 印紙の模造品は、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

正しい内容です。

貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(財務大臣の許可を受けて輸入するものを除く)、並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカードは輸入してはならない貨物に該当します。

(関税法第69条の11第1項6号)

選択肢2. 税関長は、公安又は風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、没収して廃棄することができる。

誤った内容です。

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品並びに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。

(関税法第69条の11第1項6号)

選択肢3. 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときであっても、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知することを要しない。

誤った内容です。

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品並びに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。

(関税法第69条の11第1項6号)

選択肢4. 税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについて意見を述べることができる旨を通知することを要しない。

誤った内容です。

特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、意見を述べることができる旨、その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

(関税法第69条の12第1項)

選択肢5. 著作権者は、自己の著作権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

正しい内容です。

特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

(関税法第69条の13第1項)

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