通関士 過去問
第57回(令和5年)
問75 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問75(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 印紙の模造品は、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
- 税関長は、公安又は風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、没収して廃棄することができる。
- 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときであっても、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知することを要しない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについて意見を述べることができる旨を通知することを要しない。
- 著作権者は、自己の著作権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
輸入してはならない貨物に関する問題です。
詳しい内容が多いため、キーワードを覚えましょう。
例:印紙、風俗を害すべき書籍、児童ポルノ、権利侵害
◯
正しい記述です。
✖
税関長は、公安又は風俗を害すべき書籍に該当する貨物について、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならないと規定されておりますが、没収して廃棄することができないです。
ポイントは、通知義務あり、没収廃棄できないです。
✖
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとき、その旨を通知する義務があります。
✖
「意見を述べることができる旨を通知することを要する」と規定されております。
これは、特許権に関わる方々の利益と権利を守るためです。
◯
著作権者の権利ですので、正しい記述です。
ポイントは、いずれかの税関長に対して申出ることができることです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
関税法に規定されている輸入してはならない貨物に関する問題です。
正しい内容です。
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(財務大臣の許可を受けて輸入するものを除く)、並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカードは輸入してはならない貨物に該当します。
(関税法第69条の11第1項6号)
誤った内容です。
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品並びに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。
(関税法第69条の11第1項6号)
誤った内容です。
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品並びに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。
(関税法第69条の11第1項6号)
誤った内容です。
特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、意見を述べることができる旨、その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
(関税法第69条の12第1項)
正しい内容です。
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
(関税法第69条の13第1項)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
本問は、関税法に輸入してはならないと規定されている貨物の内容と手続きについて知識を問う問題です。
正しいです。
関税法69条の11第1項6号の通りです。
「貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(中略)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあっては印紙等模造取締法(中略)の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあっては郵便切手類模造等取締法(中略)の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)」は輸入してはならないと規定されています(関税法69条の11第1項6号)。
誤りです。
公安又は風俗を害すべき書籍について、没収・廃棄することができるとしている部分が誤りです。
「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」は輸入してはならないと規定されています(関税法69条の11第1項7号)。
そして、輸入されようとする貨物のうちに、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとき、税関長は当該貨物を「輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない」と規定されています(関税法69条の11第3項)。
また、「前項第1号から第6号まで又は第9号から第10号まで」に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができると規定されており、7号は没収・廃棄・積戻しの規定の適用を除外されています(関税法69条の11第2項)。
誤りです。
「通知することを要しない」としている部分が誤りです。
「児童ポルノ」は輸入してはならないと規定されています(関税法69条の11第1項8号)。
そして「8号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない」とされています(関税法69条の11第3項)。
誤りです。
「意見を述べることができる旨を通知することを要しない」としている部分が誤りです。
正しくは「意見を述べることができる旨を通知しなければならない」です。
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」は輸入してはならないと規定されています(関税法69条の11第1項9号)。
そして、税関長は、輸入されようとする貨物のうちに特許権等を侵害する貨物があると「思料するとき」は、認定手続を執らなければならないとされています。また、税関長は「当該貨物に係る特許権者等(中略)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない」と規定されています(関税法69条の12第1項)。
正しいです。
関税法69条の13第1項の通りです。
著作権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者)は、
自己の著作権等や営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、
侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、
当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる
ことが規定されています(関税法69条の13第1項)。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問74)へ
第57回(令和5年) 問題一覧
次の問題(問76)へ