通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売又は消費を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税展示場において展示又は使用の行為をすることが税関長により承認された時における現況による。
- 税関長が、保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して、保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で、その場所において亡失したもの(関税法第4条第1項第4号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。
- 本邦と外国との間を往来する船舶への積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品(一括して積込みの承認を受けたものを除く。)で、その指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないもの(関税法第4条第1項第5号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時の現況による。
- 税関長が、1年の範囲内で運送の期間を指定して、一括して保税運送を承認した外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(関税法第4条第1項第5号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認に係る外国貨物が発送された時における現況による。
- 留置された貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その公売の時における現況による。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
課税物件の確定の時期に関する問題です。
いつの現状において関税を課すか、そのルールが決まっています。
キーワードを覚えましょう。
◯
キーワード:保税展示場→承認された時(販売又は消費を目的とするもの)
◯
キーワード:保税地域以外の場所に置く→亡失の時
✖
一括して積込みの承認を受けたものに対し、課税物件の確定時期は、承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時になります。
一括して積込みの承認を受けたもの以外のものに対し、課税物件の確定時期は、積み込み承認の時になります。
キーワード:
①一括→保税地域から引き取られた時
②一括以外→積み込み承認の時
◯
キーワード:保税運送→発送された時
◯
留置→公売の時
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02
関税法に規定されている、関税の課税物件の確定の時期に関する問題です。
正しい内容です。
保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするものは税関長により承認された時における現況による。
(関税法第4条第1項3号の2)
正しい内容です。
保税地域にある外国貨物又は外国貨物を置く場所の制限の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたものは亡失又は滅却の時
(関税法第4条第1項4号)
誤った内容です。
積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は難破貨物等の運送の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものは積込み又は運送が承認された時(一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条の運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
(関税法第4条第1項5号)
正しい内容です。
積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は難破貨物等の運送の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものは積込み又は運送が承認された時(一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条の運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
(関税法第4条第1項5号)
正しい内容です。
収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるものは公売又は売却の時
(関税法第4条第1項7号)
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