通関士 過去問
第57回(令和5年)
問77 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問77(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物について、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。
- 本邦と外国との間を往来する船舶の旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦においてその個人的な用途に供するため消費した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該旅客がその関税を納める義務を負う。
- 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。
- 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、その運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。
- 関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、その特定保税運送に係る特定保税運送者がその関税を納める義務を負う。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税の納税義務に関する問題です。
キーワードを覚えましょう。
◯
キーワード:用途外に供するため譲渡→譲渡をした者(特定用途免税)
✖
本邦と外国との間を往来する船舶の旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦においてその個人的な用途に供するため消費した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなされないので、納税義務は発生しません。
例えば、フェリーで韓国から日本に来た旅客が、日本で韓国で購入した医薬品を飲みました。この場合には、関税を納付することはありませんよね。医薬品のほかに、ガム、化粧品とか色々あります。具体的なことを考えるとわかりやすいです。
◯
外国貨物を管理する者が、外国貨物を管理する体制がちゃんと整えてないことから見て、その関税を納める義務を負うことになると考えられます。
キーワード:指定保税地域→貨物を管理する者
◯
キーワード:保税運送→承認を受けた者
◯
キーワード:特定保税運送→特定保税運送者
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02
関税法に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。
正しい内容です。
特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負うと規定されております。
(関税法定率法第15条第2項)
誤った内容です。
貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすが、本邦と外国との間を往来する船舶の旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦においてその個人的な用途に供するため消費した場合は輸入とみなさないと規定されております。
(関税法施行令第1条の2)
正しい内容です。
保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
(関税法第45条第1項)
正しい内容です。
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
(関税法第63条第1項)
正しい内容です。
特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。
(関税法第63条第2項)
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03
本問は、納税義務を負う者について知識を問う問題です。
正しいです。
関税定率法15条2項本文の通りです。
特定用途免税の規定により関税の免除を受けた貨物が
輸入の許可の日から2年以内に
①用途以外の用途に供され
②用途以外の用途に供するため譲渡された場合
当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、免除を受けた関税を直ちに徴収することが規定されています。(関税定率法15条2項本文)
誤りです。
関税法施行令1条の2第2号によって、輸入したものとはみなされません。
「外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合」は、
原則として「その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす」と規定されています(関税法2条3項)。
そして、例外の一つとして、関税法施行令1条の2に挙げられた場合があります。
そのうち、関税法施行令1条の2第2号で
「旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合」が挙げられています。
正しいです。
関税法41条の3準用45条第1項の通りです。
「保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。中略)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない」と規定されています(関税法45条1項)。
そして、指定保税地域については、上の規定を準用し、「当該保税蔵置場の許可を受けた者」を、「当該外国貨物を管理する者」と読み替えることが関税法41条の3により規定されています。
正しいです。
関税法65条1項の通りです。
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が
指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、
運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除く)
ことが規定されています(関税法65条1項)。
「到着しないとき」に亡失の場合も含まれています。
正しいです。
関税法65条2項の通りです。
特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除く)と規定されています(関税法65条2項)。
「到着しないとき」に亡失の場合も含まれています。
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