通関士 過去問
第57回(令和5年)
問78 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第57回(令和5年) 問78(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の徴収及び関税の担保の提供、輸入差止申立てに係る供託並びに輸入者に対する調査の事前通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 税関長は、納税義務者が偽りその他不正の行為により関税を免れたと認められる場合において、納付すべき税額の確定した関税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができることとされている。
  • 金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められる。
  • 関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、変更後に提供しようとする担保物が変更前の担保物の価額に相当する金銭であるときは、その旨を税関長に届け出ることとされているが、変更後に提供しようとする担保物が金銭以外のものであるときは、税関長の承認を受けなければならないこととされている。
  • 税関長が、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした特許権者に対し、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じたときは、当該特許権者は、その特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる。
  • 税関長は、税関の当該職員に輸入者に対し実地の調査において関税法第105条第1項第6号の規定による質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該輸入者に対し、その調査を行う旨、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査を行う理由、調査の対象となる期間等を口頭ではなく書面により通知しなければならない。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

細かい内容ですので、正しい記述の内容をしっかり覚えましょう。

選択肢1. 税関長は、納税義務者が偽りその他不正の行為により関税を免れたと認められる場合において、納付すべき税額の確定した関税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができることとされている。

関税を確保するための規定です。

税関長が納付を請求することがきできない場合、たくさんの不正行為が出てくるでしょう。

選択肢2. 金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められる。

金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められないという規定です。

キーワード:金地金→ダメです

選択肢3. 関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、変更後に提供しようとする担保物が変更前の担保物の価額に相当する金銭であるときは、その旨を税関長に届け出ることとされているが、変更後に提供しようとする担保物が金銭以外のものであるときは、税関長の承認を受けなければならないこととされている。

関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、税関長の承認を受けなければならないと規定されております。

キーワード:担保変更→承認が必要

選択肢4. 税関長が、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした特許権者に対し、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じたときは、当該特許権者は、その特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる。

特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることが認められないです。

キーワード:金銭を供託する

選択肢5. 税関長は、税関の当該職員に輸入者に対し実地の調査において関税法第105条第1項第6号の規定による質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該輸入者に対し、その調査を行う旨、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査を行う理由、調査の対象となる期間等を口頭ではなく書面により通知しなければならない。

通知しなければならないという規定がありますが、口頭でも書面でも認められます。

極端の例を考えましょう。郵便局の通信障害により書面通知が不可能の場合、口頭での通知が必ず認められますよね。口頭での通知が認められない規定でしたら、通関手続きがなかなか進めないことがたくさん出てきますよね。

参考になった数30

02

関税法、国税通則法に規定されている、関税の担保の提供、輸入差止申立て、輸入者に対する調査の通知に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、納税義務者が偽りその他不正の行為により関税を免れたと認められる場合において、納付すべき税額の確定した関税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができることとされている。

正しい内容です。

関税の徴収の規定による国税徴収の例による関税の徴収は、関税が納期限までに完納されない場合に、他の国税の徴収の場合と同様に督促、滞納処分、その他繰上請求等の手続により行うものとする。

(関税法基本通達11-1)

選択肢2. 金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められる。

誤った内容です。

金地金その他の貴金属は関税の担保として提供することが認められておりません。

(国税通則法第50条)

選択肢3. 関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、変更後に提供しようとする担保物が変更前の担保物の価額に相当する金銭であるときは、その旨を税関長に届け出ることとされているが、変更後に提供しようとする担保物が金銭以外のものであるときは、税関長の承認を受けなければならないこととされている。

誤った内容です。

関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができるとあり、担保物が金銭以外のものであるときもこれに該当します。

(関税法施行令第8条の3第3項)

選択肢4. 税関長が、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした特許権者に対し、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じたときは、当該特許権者は、その特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる。

誤った内容です。

特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることは担保として認められておりません。

(国税通則法第50条)

選択肢5. 税関長は、税関の当該職員に輸入者に対し実地の調査において関税法第105条第1項第6号の規定による質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該輸入者に対し、その調査を行う旨、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査を行う理由、調査の対象となる期間等を口頭ではなく書面により通知しなければならない。

誤った内容です。

税務署長等は、国税庁等又は税関の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において、質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとすると規定されておりますが、書面によりとは規定させれておりません。

参考になった数8

03

本問は、国税通則法の準用がされている事項やそれに関連する事項について知識を問う問題です。

 

選択肢1. 税関長は、納税義務者が偽りその他不正の行為により関税を免れたと認められる場合において、納付すべき税額の確定した関税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができることとされている。

正しいです。

関税法11条、国税通則法38条1項6号の通りです。

 

関税が納期限までに完納されない場合、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合や特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合、当該関税の徴収については、国税徴収の例によることが規定されています(関税法11条)。

 

そして、国税通則法では、「納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき」であって、「納付すべき税額の確定した国税(中略)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるとき」「納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる」と規定されています(国税通則法38条1項6号・繰上請求)。

 

繰上請求ができる場合には、このほか、納税者が死亡し相続人が限定承認したとき、法人である納税者が解散したとき、納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき、などがあります。

選択肢2. 金地金その他の貴金属であって換価の容易なものは、関税の担保として提供することが認められる。

誤りです。

本肢の金地金等は、関税法9条の11第1項準用、国税通則法50条に挙げられていません。

 

「関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条(担保の種類)の規定を準用する」と規定されています(関税法9条の11第1項)。

そして、国税通則法50条では、担保の種類として、以下のものを挙げています。

1 国債及び地方債

2 社債その他の有価証券で担保を徴するものとされている税務署長等又は国税局長が確実と認めるもの

3 土地

4 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの

5 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団

6 税務署長等が確実と認める保証人の保証

7 金銭

選択肢3. 関税の担保を提供した者は、担保物を変更する場合において、変更後に提供しようとする担保物が変更前の担保物の価額に相当する金銭であるときは、その旨を税関長に届け出ることとされているが、変更後に提供しようとする担保物が金銭以外のものであるときは、税関長の承認を受けなければならないこととされている。

誤りです。

提供後の担保物の変更については、担保物の種類を問わず、税関長の承認が必要です。

 

「関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる」と規定されています(関税法施行令8条の3)。

 

選択肢4. 税関長が、特許権に係る輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、当該申立てをした特許権者に対し、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じたときは、当該特許権者は、その特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる。

誤りです。

「特許権を目的として設定した質権をもって当該金銭に代えることができる」としている部分が誤りです。

 

「供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(中略)で税関長が確実と認めるものをもってこれに代えることができる」と規定されており、本肢のような質権は含まれていません(関税法69条の6第3項)。

選択肢5. 税関長は、税関の当該職員に輸入者に対し実地の調査において関税法第105条第1項第6号の規定による質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該輸入者に対し、その調査を行う旨、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査を行う理由、調査の対象となる期間等を口頭ではなく書面により通知しなければならない。

誤りです。

書面により通知しなければならないとしている部分が誤りです。

 

本肢の関税法105条1項6号による質問調査の、輸入者に対する事前通知等について、関税法105条の2で国税通則法74条の9の準用と読み替えが規定されています。

ここで、通知の方法については、規定されておらず、書面でも口頭でも可能とされています。

 

なお、具体的な通知事項は以下の通りです。

1 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

2 調査を行う場所

3 調査の対象となる税目

4 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

(納税義務者の氏名及び住所又は居所、調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(職員が複数のときは代表者の氏名及び所属官署)、調査開始日時・場所の変更に関する事項、法74条の9第4項の規定の趣旨)

参考になった数0