通関士 過去問
第57回(令和5年)
問79 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問79(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることにつき、我が国の権限ある当局が証明した書類を税関長に提出しなければならない。
- 輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要しない。
- 関税法第70条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び輸出貿易管理令第1条第1項の規定により輸出に関して経済産業大臣の許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について輸出の許可を受けるまでに当該経済産業大臣の許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
- 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要しない。
- 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が本邦にその事務所及び事業所を有しない場合において、当該法人が貨物を本邦から輸出しようとするときは、当該法人は、税関事務管理人を定め、その定めた旨を税関長に届け出なければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
輸出に関する問題です。
輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことを言います。
輸出という動詞の作用対象は、内国貨物です。
✖
輸入申告するときに、原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要があります。
輸出する場合には、我が国の原産品であることを証明した書類を提出しなければならないという規定はないです。
✖
輸入の許可を受けた貨物は内国貨物であり、外国に向けて送り出す場合には、輸出に該当しますので、輸出の手続を要します。
✖
経済産業大臣の許可がなければ、輸出の許可を受けることができないです。
この順番は大事です。
「経済産業大臣は税関長の上司である」という考えで、理解しやすいです。
✖
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、内国貨物に該当しますので、洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出に該当するので、輸出の手続きを要すると規定されております。
◯
簡単に言いますと、日本国内に輸出に関する手続きを処理する人が必要です。
この仕事に務める人は、税関事務管理人といいます。
★日本の税関は、日本国内で仕事をしていますので、海外の企業との連絡は簡単にできないでしょう。
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02
関税法に規定されている、輸出通関に関する問題です。
誤った内容です。
関税についての特別の規定による便益を適用する場合に、経済連携協定の規定に基づき、協定の締約国の権限ある当局が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類等の提出を求めることができると規定がありますが、輸出に関してはそのような規定はありません。
(関税法施行令第61条第1項2号)
誤った内容です。
輸入の許可を受けた貨物は、内国貨物となるため輸出の手続が必要です。
(関税法第67条)
誤った内容です。
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
(関税法第70条第1項)
誤った内容です。
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物に該当するため、関税法の規定に基づく輸出の手続が必要となります。
(関税法第2条第1項4号)
正しい内容です。
個人である申告者等が本邦に住所及び居所を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
(関税法第95条第1項)
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03
本問は、輸出通関の手続きについて知識を問う問題です。
誤りです。
輸出申告の際には原産品証明は必要ありません。
特恵受益国原産品について、特恵関税等の便益の適用を受けようとする者は、原産地証明書を税関長に提出しなければならない、と規定されています(関税暫定措置法施行令27条1項柱書)。一方、輸出申告の際に原産地証明書を提出するという規定はありません。
誤りです。
本肢のような場合は「再輸出」となり、輸出の手続きを要します。
誤りです。
「許可を受けるまでに」としている部分が誤りです。
「他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない」と規定されています(関税法70条1項)。
誤りです。
「本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物」は、「内国貨物」となります(関税法2条1項4号)。
「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」「輸出」であり(関税法2条1項2号)、輸出の手続きを要します。
正しいです。
関税法95条1項(税関事務管理人を定める義務)、同条2項(税関事務管理人の届出)の通りです。
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