通関士 過去問
第58回(令和6年)
問24 (通関業法 問24)
問題文
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問24(通関業法 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
- 30万円
- 50万円
- 100万円
- 依頼者
- 改善計画書の提出を求める
- 監査役
- 管理者
- 禁錮
- 拘留
- 審査委員
- 税関職員
- 代表者
- 懲役
- 罰金刑を科する
- 報告を徴する
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この過去問の解説 (3件)
01
(ニ)に入る語句は 税関職員 です。
通関業法第38条第1項は「財務大臣は…税関職員に質問させることができる」と規定しています。したがって、質問を行う主体は税関の職員であり、この語が最も適切です。
通関業法第38条第1項では、財務大臣が必要と認めた場合に 税関職員 が通関業者などへ質問できると定めています。
今回の空所は「質問する人」を問うているため、条文どおりの 税関職員 を選ぶのが正解です。
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02
本問は、罰則の内容に関連して、通関業法38条1項への違反行為の内容について知識を問う問題です。
なお、罰則の問題であることと、問題となる違反行為をしたのが「法人の(空欄)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」という人であり、問題文の末尾に「その法人又は人に対し」とあることに着目します。
行為者自身に対する罰ではなく、使用者に対する罰、両罰規定の問題であることが分かります。
正しい選択肢です
通関業法38条1項で、「財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる」と規定されており、質問するのは、「職員」(税関職員)です。
また、本問の問題文全体で問題となるのは、両罰規定ですが、罰則の規定を見ると以下のようになります。
通関業法38条1項の規定による「報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」は「50万円以下の罰金に処する」と規定されています(通関業法43条2号)。
そして、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、(中略)第43条(中略)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する」と規定されています(通関業法45条)。
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03
通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。
正しい内容です。
報告の徴取の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科すると規定されております。
(通関業法第45条)
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