通関士 過去問
第58回(令和6年)
問68 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問68(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 納税申告をした者は、当該納税申告の後に行われた修正申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該修正申告について更正があるまでは、当該修正申告に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
- 先にした納税申告の課税標準に誤りがある場合であっても、当該納税申告に係る納付すべき税額が過少又は過大でないときは、当該納税申告につき修正申告又は更正の請求をすることはできない。
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物について納税申告をした者は、当該貨物につき同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該関税の譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から2年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。
- 納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該納税申告がないときは、税関長は、その調査により、当該貨物に係る税額につき関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定をするが、当該決定に係る税額の更正は、当該貨物の輸入の日から5年を経過する日においても、することができる。
- 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品であって、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入するときは、その輸入の時までに納税申告をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法、関税定率法等に規定されている、関税の納税申告、修正申告、更正に関する問題です。
正しい内容です。
納税申告をした者は、当該納税申告の後に行われた修正申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該修正申告について更正があるまでは、当該修正申告に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができると規定されております。
(関税法第7条の14第1項)
正しい内容です。
先にした納税申告、更正又は決定により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告が可能であり、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、更正をすべき旨の請求をすることができる。とそれぞれ規定されております。
問題文、「…納税申告の課税標準」とありますので、更正の請求をすることはできない内容ですので、正しい内容となります。
(関税法第7条の14、関税法第7条の15第1項)
誤った内容です。
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から五年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
(関税法第7条15)
正しい内容です。
関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。と規定されております。
問題文、「当該貨物の輸入の日から5年を経過する日においても、することができる。」ですので正しい内容です。
(関税法第14条第1項)
誤った内容です。
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたものについては、賦課課税方式を適用する貨物であると規定されております。
(関税法施行令第3条第2項3号)
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