通関士 過去問
第58回(令和6年)
問68 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問68(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納税申告、修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 納税申告をした者は、当該納税申告の後に行われた修正申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該修正申告について更正があるまでは、当該修正申告に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
  • 先にした納税申告の課税標準に誤りがある場合であっても、当該納税申告に係る納付すべき税額が過少又は過大でないときは、当該納税申告につき修正申告又は更正の請求をすることはできない。
  • 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物について納税申告をした者は、当該貨物につき同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該関税の譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から2年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。
  • 納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該納税申告がないときは、税関長は、その調査により、当該貨物に係る税額につき関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定をするが、当該決定に係る税額の更正は、当該貨物の輸入の日から5年を経過する日においても、することができる。
  • 本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品であって、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入するときは、その輸入の時までに納税申告をしなければならない。

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