通関士 過去問
第58回(令和6年)
問69 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問69(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、関税法第9条の2第1項の規定により延長された関税の納期限につき、災害その他やむを得ない理由により、当該納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、同法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定に基づき、財務大臣が地域及び期日を指定する前であっても、当該関税の納税義務者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
- 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、当該修正申告をした日の翌日までに納付しなければならない。
- 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して2月を経過する日までに納付しなければならない。
- 特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、当該期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
- 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項(保税運送)又は第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けた場合を除き、当該郵便物を受け取った日の翌日から起算して1月を経過する日までに、これを納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法等に規定されている、納期限に関する問題です。
正しい内容です。
財務大臣又は税関長は、災害等により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。と規定されております。
(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4第3項)
誤った内容です。
輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該修正申告をした日に納付しなければならないと規定されております。
(関税法第9条第2項4号)
誤った内容です。
輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならないと規定されております。
(関税法第9条第2項5号)
正しい内容です。
特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。と規定されております。
(関税法第9条の2第4項)
誤った内容です。
賦課課税方式が適用される郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでないと規定されております。
(関税法第77条第3項)
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