通関士 過去問
第58回(令和6年)
問70 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問70(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができる。
- 航空機によって輸出される貨物であって、1品目の価格が30万円以下のものの輸出手続については、Air Waybillをもって輸出申告書に代えることができるものとされている。
- 本邦から出国する旅客が外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属を携帯して輸出する場合には、税関長は、輸出申告を口頭で行わせることができる。
- コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査が行われた場合は、税関職員は、当該貨物が保税地域に搬入された後に検査を行うことはできないこととされている。
- 特定輸出者は、輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長から本船扱いの承認を受けることを要しないこととされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。
正しい内容です。
コンテナー条約第二条の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者又は免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸入申告又は輸出申告に際し、次に掲げる事項を記載した書類「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条の規定による申告があつたものとみなすことができる。
(コンテナ特例法施行令第2条)
誤った内容です。
1品目の価格が20万円以下のものについては、Air Waybill若しくは仕入書又は「航空貨物簡易輸出申告書」をもって輸出申告書に代えることができるものとするとあります。
(関税法基本通達67―2―3)
誤った内容です。
本邦から出国する旅客は輸出申告を口頭で行うことは可能ですが、外国為替令第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。とありますので誤った内容となります。
(関税法施行令第58条1項)
誤った内容です。
コンテナー貨物については、輸出者から申出があった場合で、かつ、次に掲げる全てに該当する場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする。
イ、 搬入前検査を实施することに支障がない貨物であること。
ロ、 積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること。
ハ、 搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確实であること。
なお、搬入前検査を行った貨物であっても、輸出者等を勘案し、必要であると認めるときは当該貨物に係る保税地域等搬入後の検査を行うことができるものとする。
(関税法基本通達67―1―7(5))
正しい内容です。
特定委託輸出申告、同条第2項に規定する特定製造貨物輸出申告及び同条第3項に規定する特定輸出申告を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができるので留意する。
(関税法基本通達67の2―1)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
第58回(令和6年) 問題一覧
次の問題(問71)へ