通関士 過去問
第58回(令和6年)
問71 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問71(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貨物を輸入しようとする者であって、当該貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した者は、当該貨物が保税地域等に搬入される前に輸入申告を行った場合であっても、当該貨物が保税地域等に搬入された後でなければ輸入の許可を受けることができないこととされている。
- 特例輸入者であって、その特例申告に係る期限内特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においては、関税法第7条の16第2項(決定)の規定による決定がされる前であっても、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を税関長に提出することができない。
- 輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合にあっては、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出することを要しない。
- 輸入しようとする貨物について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定における関税の規定による便益に係る税率(WTO協定税率)の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、当該特許権に関し学識経験を有する者であってその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、当該専門委員に対し、当該貨物が当該特許権を侵害する物品に該当するか否かに関する技術的範囲について意見を求めることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した者は、当該貨物が保税地域等に搬入される前に輸入申告を行った場合であっても、当該貨物が保税地域等に搬入された後でなければ輸入の許可を受けることができないこととされています。
(関税法第67条の2第3項)
誤った内容です。
期限内特例申告書を提出すべきであつた者は、その提出期限後においても、税関長の決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を税関長に提出することができる。
(関税法第7条の4)
正しい内容です。
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合、輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出することを要しない。
(関税法施行令第36条の3)
正しい内容です。
課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
(関税法施行令第61条の第1項)
誤った内容です。
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、特許庁長官に対して、技術的範囲について意見を求めることができる。
(関税法第69条の19)
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02
輸出通関と考え方は同様になりますが下記輸入通関で大きく異なるのは保税地域に搬入しなければ許可が切れない、納税義務が発生するといった点が挙げられます。下記輸入通関に関する問題の解説をします。
正しいです。
輸入の許可が保税地域に搬入後でなけば許可を切る事ができません。申告は保税地域に搬入前でもすることができます。
誤りです。
特例申告書は本来輸入許可の日の属する月の翌月末日までに提出しなければならないとされてます。しかし特例申告書提出後であっても税関長の決定を受けるまでは特例申告貨物の許可をした税関長に提出できる事から、提出できないという文が誤りです。
正しいです。
保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に締約国原産地証明を税関長に提出していれば輸入申告時に提出は不要です。承認されれば2度の提出は不要です。
正しいです。
貨物が20万円以下(少額貨物)であれば原産地証明の提出を要しないとなっております。他に特例申告貨物や貨物の形状が明らかな場合でも原産地証明証明書の提出は不要です。
誤りです。
上記文章は正解に見えますが、特許権の侵害かは民事裁判所の判断になるため、専門委員には技術的範囲かいなかの意見を求める事ができます。よって上記問題文は誤りです。
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