通関士 過去問
第58回(令和6年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することができない。
- 輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
外為法に規定されている、経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することは可能です。
(輸出貿易管理令第12条第2項)
誤った内容です。
受取人の個人的使用に供する国際郵便により輸出する場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
(外為法48条1項)
誤った内容です。
原則、フィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
(輸出貿易管理令第4条第1項)
誤った内容です。
総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときであってもダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合においては、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
(輸出貿易管理令第4条第2項)
正しい内容です。
冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
(輸出貿易管理令第4条第3項)
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02
外国為替及び外国貿易法は内容が難しく苦手意識をもってる方はたくさんいらっしゃると思います。全て解けるようにするのは大変な作業になる為、過去問で出題されたところを中心に学習を進める事をお勧めします。
誤りです。
税関長は外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長する事ができます。
誤りです。
輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便による輸出する場合も経済産業大臣の輸出の許可が必要です。輸出許可の特例は適用されません。
誤りです。
仕向地をフィンランドとする場合は経済産業大臣の輸出の許可を受ける事を要しないとされています。
誤りです。
ダイヤモンドは金額に関わらず経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないとされています。
正しいです。
アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する金額が3万円以下の場合は経済産業大臣の承認をうける事を要しないとされています。
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03
本問は、経済産業大臣による輸出の許可および承認について、知識を問う問題です。
誤りです。
本来は経済産業大臣の権限ですが、税関長に委任されています。
外国為替及び外国貿易法48条1項による輸出の許可について、「経済産業大臣は、特に必要があると認めるとき」「同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる」とされています(輸出貿易管理令8条2項)。
そして、この「有効期間を延長する権限」は「税関長に委任される」と規定されています(輸出貿易管理令12条2号ニ)。
誤りです。
受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しないのが原則であり、「輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物」に限られません。
「国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包」(輸出貿易管理令別表第5 3号)を輸出しようとするときは、輸出の許可の規定(外為法48条1項)を適用しないとされています(輸出貿易管理令4条2項柱書本文)。
なお、例外として、同項柱書但書で、「別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物」については経済産業大臣の輸出の許可を要することが規定されています。
誤りです。
輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合、輸出貿易管理令4条1項3号イ、ロ及びニのいずれの場合にも該当しないときは、経済産業大臣の輸出の許可を要しません。
別表第3は大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明白な国として認められている、フィンランドを含む27カ国です。
誤りです。
総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときでも、ダイヤモンドの輸出には、経済産業大臣の承認を要します。
輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドについては、全地域への輸出について経済産業大臣の輸出の承認を要することが規定されています(輸出貿易管理令2条1項1号)。
総価額200万円以下の無償の商品見本(別表第5の2の項)など別表第5に掲げる貨物については、経済産業大臣の輸出の承認を要しないとの規定もありますが(輸出貿易管理令4条2項2号本文)、
別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物(ダイヤモンド)については、原則通り経済産業大臣の輸出の承認を要します(輸出貿易管理令4条2項2号イ)。
正しいです。
輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、同項下欄のアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合、「経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない」ことが規定されています(輸出貿易管理令2条1項1号)。
ただし、同号の規定は、「総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない」とされています(輸出貿易管理令4条3項、4項)。
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