通関士 過去問
第58回(令和6年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することができない。
- 輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
外為法に規定されている、経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することは可能です。
(輸出貿易管理令第12条第2項)
誤った内容です。
受取人の個人的使用に供する国際郵便により輸出する場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
(外為法48条1項)
誤った内容です。
原則、フィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
(輸出貿易管理令第4条第1項)
誤った内容です。
総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときであってもダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合においては、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
(輸出貿易管理令第4条第2項)
正しい内容です。
冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
(輸出貿易管理令第4条第3項)
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02
外国為替及び外国貿易法は内容が難しく苦手意識をもってる方はたくさんいらっしゃると思います。全て解けるようにするのは大変な作業になる為、過去問で出題されたところを中心に学習を進める事をお勧めします。
誤りです。
税関長は外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長する事ができます。
誤りです。
輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便による輸出する場合も経済産業大臣の輸出の許可が必要です。輸出許可の特例は適用されません。
誤りです。
仕向地をフィンランドとする場合は経済産業大臣の輸出の許可を受ける事を要しないとされています。
誤りです。
ダイヤモンドは金額に関わらず経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないとされています。
正しいです。
アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する金額が3万円以下の場合は経済産業大臣の承認をうける事を要しないとされています。
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