通関士 過去問
第58回(令和6年)
問96 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6)
問題文
当該修正申告により納付すべき関税(附帯税を除く。)の額を計算し、その額を選びなさい。
なお、当該輸入申告又は当該修正申告を行う際には、当該輸入申告又は当該修正申告における課税価格に基づき当該でん粉に適用されるべき関税率により納付すべき税額を計算するものとする。
また、当該でん粉に係る関税率は下表のとおりとし、当該でん粉には日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税率を適用しないものとする。
関税率の種類と関税率
基本税率 :140円/kg
暫定税率 :25%
WTO協定税率:119円/kg

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問96(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
当該修正申告により納付すべき関税(附帯税を除く。)の額を計算し、その額を選びなさい。
なお、当該輸入申告又は当該修正申告を行う際には、当該輸入申告又は当該修正申告における課税価格に基づき当該でん粉に適用されるべき関税率により納付すべき税額を計算するものとする。
また、当該でん粉に係る関税率は下表のとおりとし、当該でん粉には日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税率を適用しないものとする。
関税率の種類と関税率
基本税率 :140円/kg
暫定税率 :25%
WTO協定税率:119円/kg

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この過去問の解説 (3件)
01
正しい適用税率を選択し、修正する関税額を算出する問題です。
正しい内容です。
当初申告時
① ¥9,038,000(1000円未満切り捨て)×25%=¥2,259,500
② ¥20,000kg×119円=¥2,380,000
③ ①と②を比較し価格が低い①¥2,259,500を利用
修正申告時
① ¥11,626,000(1000円未満切り捨て)×25%=¥2,906,500
② ¥20,000kg×119円=¥2,380,000
③ ①と②を比較し価格が低い②¥2,380,000を利用
納付すべき税額
¥2,380,000-¥2,259,500=¥120,500
適用すべき関税率についての考え方
・基本税率と暫定税率があれば必ず暫定税率を適用する。
・協定税率は暫定税率より低い場合のみ適用する。
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02
税率の基本的な考え方をマスターしてから学習を進めて下さい。税率を用いた修正申告、更生の請求の問題は頻発して出題されます。練習問題、過去問を繰り返し解き、どの問題がきても対応できるようにしておく事が大切です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
税率の基本的な考え方
特恵税率があれば最優先で適用されます。
基本税率と暫定税率は暫定税率を優先します。
協定税率は暫定税率より低い場合のみ適用します。
①¥9,038,000(1000円未満切り捨て)X25%=¥2,259,500
②20,000KG X 119円/KG=¥2,380,000
③低い価格を採用するので¥2,259,500
①¥11,626,000(1000円未満切り捨て) X 25%=¥2,906,500
②20,000KG X 119円/KG=¥2,380,000
③低い価格を採用するので¥2,380,000
納付すべき税額は
¥2,259,500-¥2,380,000=¥120,500です。
誤りです。
参考になった数3
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03
本問のでん粉については、貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税率を適用しないとのことです。また、アメリカはWTO加盟国であり、本問のでん粉にはWTO協定税率も暫定税率も設定されているので、協定税率、暫定税率のうち低い方の税率を適用することになります。
そして、でん粉について暫定税率は25%、WTO協定税率は119円/kgとのことで、そのままでは高低の判断ができないため、税額を計算して比較、当初納付した税額および正しい税額を求めて差額を計算します。
まず、本問のでん粉の適用税率の決定方法についてですが、
貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税率を適用しないとのことです。また、アメリカはWTO加盟国であり、本問のでん粉にはWTO協定税率も暫定税率も設定されているので、協定税率、暫定税率のうち低い方の税率を適用することになります。
そして、でん粉について暫定税率は25%、WTO協定税率は119円/kgとのことなので、比較するために税額を計算して比較します。
当初申告した税額や正しい税額を、各税率による税額を計算して求めます。
●関税額=端数処理※後の課税価格×関税率 ※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
まず、当初申告した税額を求めます。
暫定税率によると、9,038,000×25%=2,259,500円
協定税率によると、20,000×119=2,380,000円です。
よって、
当初申告した税額は、2,259,500円であったと考えられます。
本問で納付すべきだった正しい税額を求めます。
暫定税率によると11,626,000×25%=2,906,500円
協定税率によると、2,380,000円です。
よって、
正しい税額は2,380,000円です。
最後に修正申告により納付すべき関税額(附帯税を除く)を求めます。
2,380,000−2,259,500=120,500円
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