通関士 過去問
第58回(令和6年)
問97 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7)
問題文
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問97(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。

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この過去問の解説 (3件)
01
各協定の現産品認定条件を参考に正しい税率を導き出し、関税額を計算する問題です。
正しい内容です。
計算式は以下となります。
①¥4,721,000(1000円未満切り捨て)×5.2%=¥245,492
答え.¥245,400(100円未満切り捨て)
適用すべき関税率についての考え方
・問題文4 原産地規則(表2)において「CC(※)」は関税率表第2類からの変更は除くとあり、今回の問題では、鶏肉(関税率表第02.07項)から鶏肉調製品(関税率表第16.02項)に類が変更されているので、タイ協定とCPTPP協定は利用することができない。
・WTO協定とASEAN協定を比較しいずれか低い方が適用されると指示があるので、ASEAN協定の5.2%を使用する。
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02
実務の計算方法はどの税率を使用して計算するか問われる問題の出題がほとんどです。税率の基礎を理解し、繰り返し練習問題を解けば解けるようになります。実務は時間との戦いなので、早く正確に問題を解く練習が重要です。
誤りです。
表2を確認するとCC(HS頭2桁)からの変更について書かれております。タイとCPTPP協定の注意書きで第2類からの変更は除くとされており、中国の完全生産品である鳥肉(02.07項)を使用している事からタイ、CPTPPは使用できない事がわかります。
ASEANとWTOの税率を比較してASEANの税率が低い為、こちらを採用します。計算方法は下記の通りです。
4,721,000(1000円未満切り捨て) X 5.2%=245,492
答えは245,400(100円未満切り捨て)です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
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03
本問は、適用される関税率の判断と関税額の計算方法について、知識を問う問題です。
正しいです。
(1)まず、適用される関税率を検討します。
① CPTPP協定・・・適用されない
タイはCPTPP参加国ではありません。
② タイ協定=EPA(経済連携協定)・・・適用されない
本問の鶏肉調製品は、問題文2より、関税率表第2類(02.07項)の鶏肉からの変更なので、原産地規則を充たしません。
③ ASEAN協定・・・適用される
本問の鶏肉調製品は、問題文1,2より、関税率表第2類(02.07項)の鶏肉および第10類(10.06項)の米から第16類(16.02項)への変更なので、原産地規則を充たします。
WTO協定の関税率とASEAN協定の関税率を比較すると、ASEAN協定のものの方が低いため、ASEAN協定の関税率が適用されます。
(2)ASEAN協定の関税率5.2%による納付すべき関税額を計算します。
●関税額=端数処理※後の課税価格×関税率 ※千円未満切り捨て(関税法13条の4、国税通則法118条1項)
問題文1より課税価格は4,721,863円、端数処理をすると4,721,000円
4,721,000×5.2%=245,492
最後に100円未満を切り捨てる端数処理を行います。(関税法13条の4、国税通則法119条1項)
よって、本問で納付すべき関税額は245,400円です。
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