第一種電気工事士の過去問
平成30年度(2018年)
一般問題 問9
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問題
第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年) 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような低圧屋内幹線を保護する配線用遮断器B1(定格電流100A)の幹線から分岐するA〜Dの分岐回路がある。A〜Dの分岐回路のうち、配線用遮断器Bの取り付け位置が不適切なものは。
ただし、図中の分岐回路の電流値は電線の許容電流を示し、距離は電線の長さを示す。
ただし、図中の分岐回路の電流値は電線の許容電流を示し、距離は電線の長さを示す。
- A
- B
- C
- D
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この過去問の解説 (3件)
01
配線用遮断器の取り付け位置は3種類存在しています。
①3m以内の場合は許容電流の値は特に関係なし
②8m以内で3mを超える場合は、元の許容電流の35%以上の許容電流が必要
③8mを超える場合は、元の許容電流の55%以上の許容電流が必要
上記を踏まえて考えていきます。
1.遮断器の距離が4mなので、②に該当するため100Aの35%である35A以上ですが、34Aとなっているため誤りです。
2.遮断器の距離が5mなので、②に該当するため100Aの35%である35A以上であるため、42Aは問題ありません。
3.遮断器の距離が9mなので、③に該当するため100Aの55%である55A以上であるため、61Aは問題ありません。
4.Dのように途中で電線の許容電流が変わる場合は条件を二つに分けて考えて行きます。最初の6mは②に該当するので35A以上である42Aは問題ありません。次に1mについては、①が該当するため特に許容電流の値を考えなくてもいいのでどちらも正しいです。
よって正解は、1番になります。
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02
[ 解説 ]
分岐回路の過電流遮断器の施設位置は次のように定められています。
IB: 幹線に施設する過電流遮断器の定格電流
IW: 分岐点からの電線の許容電流
1) IW≧0.55IB (IWがIBの55%以上)の場合:施設位置に制限なし
2) IW≧0.35IB (IWがIBの35%以上)の場合:施設位置8m以下
3) 1), 2)に当てはまらない場合:施設位置3m以下(原則)
■「1」について
・100×0.35=35[A]
・今、分岐点のからの電流値が34Aなので3)に相当し、施設位置は3m以下にしなければなりません。よって、「1」は不適切です。
■「2」について
・100×0.35=35[A]
・今、分岐点のからの電流値が42Aなので2)に相当し、施設位置は8m以下にしなければなりません。Bは、5mの位置なので適切です。
■「3」について
・100×0.55=55[A]
・今、分岐点のからの電流値が61Aなので1)に相当し、施設位置に制限はありません。Cは、9mの位置なので適切です。
■「4」について
・6mと1mに分けて考えます。
----6m----
・今、分岐点のからの電流値が42Aなので2)に相当し、施設位置は8m以下にしなければなりません。6mの位置なので適切です。
----1m----
・原則3m以下なので適切です。
よって、「4」は適切です。
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03
答えは(1)「A」です。
分岐回路の電線には、幹線からの分岐点から3m以下の箇所に施設する開閉器及び過電流遮断器ですが、
分岐点から開閉器及び過電流遮断器までの電線の許容電流が、
接続する幹線の過電流遮断器の
1、35%以上の場合は8m以下の箇所
2、55%以上の場合は3mを超える箇所
に施設することができます。
(1)の場合は4mですので、100Aの35%である35A以上が必要ですが、34Aとなっているため誤りです。
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