第一種電気工事士の過去問
令和元年度(2019年)
一般問題 問38
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問題
第一種 電気工事士試験 令和元年度(2019年) 一般問題 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事士法において、自家用電気工作物(最大電力 500 kW未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。
- 認定電気工事従事者
- 特種電気工事資格者
- 第一種電気工事士
- 5年以上の実務経験を有する第二種電気工事士
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この過去問の解説 (3件)
01
[ 解答 2 ]
[ 解説 ]
電気工事士法における電気工事の作業に従事する者の資格と
電気工作物の範囲は以下のようになります。
■第一種電気工事士
・一般用電気工作物
・自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)
・簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満、電線路に係るものを除く))
■第二種電気工事士
・一般用電気工作物
■特種電気工事資格者
・特種電気工事(自家用電気工作物の特種電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事))
■認定電気工事従事者
・簡易電気工事
問題は、ネオン工事、非常用予備発電装置工事なので、「2」の特種電気工事資格者がこれらの工事に従事できます。
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02
正解は2番です。
これは主に電気工事士法第3条に記載されている内容になります。
それぞれの電気工作物に従事できる免状取得者をまとめておきます。
・自家用電気工作物は一種電気工事士の免状が必要。
(最大500kw以上の需要設備に設置する電気工作物等を除く)
・一般用電気工作物は一種及び二種電気工事士免状が必要。
・特種電気工事には、
特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければいけない。
・認定電気工事従事者は定められた簡易電気工事しかできない。
(余談ですがこれら以外の、発電所や変電所、
最大500kw以上の需要設備に設置する電気工作物での作業に免状は必要なく、
電気主任技術者の管理下の元作業を行う事とされています。)
よって、正解は2番の特種電気工事資格者です。
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03
「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は特種電気工事資格者のみです。
2番が正解です。
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