第一種電気工事士の過去問
令和元年度(2019年)
一般問題 問39

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問題

第一種 電気工事士試験 令和元年度(2019年) 一般問題 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業の業務の適正化に関する法律において、誤っていないものは。
  • 主任電気工事士の指示に従って、電気工事士が、電気用品安全法の表示が付されていない電気用品を電気工事に使用した。
  • 登録電気工事業者が、電気工事の施工場所に二日間で完了する工事予定であったため、代表者の氏名等を記載した標識を掲げなかった。
  • 電気工事業者が、電気工事ごとに配線図等を帳簿に記載し、3年経ったのでそれを廃棄した。
  • 登録電気工事業者の代表者は、電気工事士の資格を有する必要がない。

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この過去問の解説 (3件)

01

[ 解答 4 ]
[ 解説 ]

■電気工事業者は、電気用品安全法に定める適正な表示が付いている電気用品でなければ電気工事に使用することはできません。 
→ 「1」の記述は誤っています。

■電気工事業者は、営業所および施工場所ごとに、所定の項目を記載した“標識”を掲げる必要があります。
記載内容:氏名(または名称)、法人の場合は代表者の氏名、営業所の名称、電気工事の種類、登録年月日、登録番号、主任電気工事士の氏名
→ 「2」は、標識を掲げていませんので誤っています。

■電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存しなければなりません。
記載内容:注文者の氏名または名称および住所、電気工事の種類および施工場所、施工年月日、主任電気工事士および作業者の氏名、配線図、検査結果
→ 「3」は、3年しかたっていませんので誤っています。

■[4]の記述は、誤っていません。

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02

正解は4番です。

誤っていないものはという事で、

回りくどい書き方をされていますが、

間違えないようにしてください。

各選択肢を確認していきます。

1、これは誤りです。

電気工事には、

電気用品安全法で定められる表示が付いている物しか使用してはいけません

(同法第23条電気用品の使用の制限)

2、これは誤りです。

電気工事業者は各施工場所に必ず標識を表示する必要があります

(同法第25条標識の掲示)

3、これは誤りです。

電気工事業者は各電気工事ごとに帳簿を作成し、

帳簿を5年間保存する必要があります

(同法第13条帳簿)

4、これは正しいです。

定められた電気工作物の作業をする場合は、

電気工事士免状が必要になりますが、

電気工事業者の代表者になる為には資格取得の義務はありません

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03

1. 電気工事士は電気用品安全法の表示のない不適合電気用品を使用してはならない。(誤り)
2.標識の掲示として営業所及び電気工事の施工場所に次の掲示をしなければならない。
・代表者の氏名または名称
・営業所の名称及び電気工事の種類
・登録年月日および登録番号
・主任電気工事士の氏名
(誤り)
3.帳簿等の備え付けとして5年間保存しなければならない。(誤り)
4.登録電気工事業者は電気工事士取得後3年以上の実務経験者を主任電気工事士として置かなければならない。代表者でなくても良い。(誤っていない)

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