第一種電気工事士の過去問 令和2年度(2020年) 一般問題 問38
この過去問の解説 (3件)
答えは(3)です。
電気用品安全法は、電気用品の製造や販売(輸入販売も含む)を規制し、
電気用品による危険などを防止するための法律です。
記述の通り、電気用品の表示のないものは電気工事に使用できません。
(1)は30V~300Vまでの携帯発電機、電気便座、電気温水器、
電気マッサージ機等の電気機器は特定電気用品として定められます。
100Vの電気便座は特定電気用品ですので誤りです。
(2)特定電気用品は「<PS>E」と表示されますので誤りです。
「(PS)E」は特定電気用品以外の電気用品の表示です。
(4)は危険及び障害の発生するおそれが「少ない」は誤りです。
危険及び障害の発生するおそれが「多い」ものが特定電気用品です。
答えは(3)「第一種電気工事士は、「電気用品安全法」に基づいた表示のある電気用品でなければ、一般用電気工作物の工事に使用してはならない。」です。
1)100V以上300V以下、10kW以下の電気温水器、電気便座などの電熱器具は特定電気用品です。
2)特定電気用品の表記は「<PS>E」であり、「(PS)E」は特定電気用品以外の電気用品です。
4)使用状況から特に危険、障害の発生する恐れが”多い”電気用品が特定電気用品です。
答えは(3)番です。
各選択肢を解説します。
1 .交流50Hz用の定格電圧100V、定格消費電力56Wの電気便座は、特定電気用品ではない。
まず、大きく分けて電気用品とそうでない物があります。
そして、その電気用品の中にも特定電気用品と
特定電気用品でない電気用品があります。
特定電気用品で116品目あってここには書ききれませんが、
(特定電気用品でない電気用品は341品目あります。)
具体的な内容は電気用品安全法施行令に記載されているので
詳細を見てみたい方は電気用品安全法施工令を見てみて下さい。
本題ですが、電気便座は特定電気用品です。
他にも電気工事で使用する電線(定格100V~600V)や
配線器具(100V~300Vで交流回路に使用するもの)等があります。
2 .特定電気用品には、( PS )Eと表示されているものがある。
この(PS)Eマークは
特定電気用品でない電気用品に使用される表示です。
特定電気用品の表示は<PS>Eと表示されます。
3 .第一種電気工事士は、「電気用品安全法」に基づいた表示のある電気用品でなければ、一般用電気工作物の工事に使用してはならない。
この記述が正解です。
電気用品安全法第28条(使用の制限)に
電気用品安全法に基づいて表示のあるものでなければ
電気工作物の設置変更の工事に
使用してはならないと定められています。
4 .電気用品のうち、危険及び障害の発生するおそれが少ないものは、特定電気用品である。
これは誤りです。
電気用品安全法第2条(定義)に構造または使用方法等から見て
危険または障害を発生する恐れが多い電気用品であると書かれています。
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