1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問95 ((旧)平成25年〜27年度 問95)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問95((旧)平成25年〜27年度 問95) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工事着手の時期及び工程の概要
- 新築工事等に使用する特定建設資材の種類
- 解体する建築物等の残存価額の見込み
- 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
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この過去問の解説 (3件)
01
2 . 新築工事等に使用する特定建設資材の種類は、届出事項に該当します。
3 . 解体する建築物等の残存価額の見込みは、建設リサイクル法の目的(資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理)に関係しないため、届出事項に該当しません。
4 . 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込みは、届出事項に該当します。
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02
解体する建築物等の残存価額の見込みは該当しません。
その他の選択肢は下記の通りです。
1 工事着手の時期及び工程の概要は該当します。
2 新築工事等に使用する特定建設資材の種類は該当します。
4 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込みは該当します。
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03
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、解体工事や特定建設資材を使用する新築工事において、廃棄物の減量や資材の再資源化を推進することを目的としています。
工事を実施する際は、対象となる建設工事について都道府県知事に届出を行い、工事内容や資材量などを明示することが義務付けられています。
工事着手の時期及び工程の概要 → 適切
新築工事で使用する特定建設資材の種類 → 適切
「解体する建築物等の残存価額の見込み」は、届出事項には含まれません。
解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み → 適切
届出事項は「工事スケジュール」「使用・解体資材の種類と量」に関する情報
「解体建築物の残存価額」は届出不要
目的は資材の適正処理と再利用促進
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