1級土木施工管理技士 過去問
平成26年度 択一式
問67 ((旧)平成25年〜27年度 問67)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成26年度 択一式 問67((旧)平成25年〜27年度 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
- 施工体制台帳の記載事項としては、当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び住所、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険などの加入状況などである。
- 施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、当該建設工事の発注者が必要に応じ施工体制を確認できるよう、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
- 施工体制台帳を作成する建設工事の二次下請け以下の下請負人は、自らが請け負った建設工事の一部をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたとき、再下請負通知を省略することができる。
- 一般建設業許可を受けた建設業者が受注した工事を下請負人に発注せずに、自ら工事を行う場合は、施工体制台帳を作成する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
他の記載事項として、工期及び契約日、主任技術者の氏名と資格などがあります。
2.正しい記述です。
施工体制台帳は現場に常備し、公共工事の場合は写しを発注者に提出します。
3.誤りです。
再下請負通知を省略することはできません。
4.正しい記述です。
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02
1.適当です。
安全衛生管理上必須事項です。
2.適当です。
本文の通りです。
3.適当ではありません。
必ず「再下請負通知」が必要です。
「再下請負通知そのもの」が省略されることはまずありません。
4.適当です。
本文の通りです。
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03
施工体制台帳に関する問題です。
正しいです。
記載事項が未記入、もしくは未加入の場合、元請負人は指導する必要があります。
正しいです。
施工体制台帳は、現場掲示物として常備する必要があります。
誤りです。
再下請通知が省略されることはありません。
正しいです。
元請負人が下請負人に発注せず、自ら施工を行う場合は施工体制台帳の作成は必要ありません。
施工体制台帳作成の注意事項、現場掲示の有無等、整理して理解する必要があります。
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