1級土木施工管理技士 過去問
平成28年度 択一式
問63 (必須問題 問63)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成28年度 択一式 問63(必須問題 問63) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
  • 発注者は、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができる。
  • 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。
  • 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款の第31条を確認してください。請負者が「検査願」を提出し、発注者が「14日以内に検査」を実施し、合格、引渡しの後、「40日以内に支払い」というフローをチェックしてください。

2.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款第10条では代理人の常駐を原則としていますが、本肢のように連絡体制が確保できれば、例外として常駐しなくても良いことが認められています。

3.誤りです。材料検査に不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から契約書に定められた日数以内に工事現場外に搬出しなければならないとされています。

4.設問の通りです。建設工事標準請負契約約款の第7条を確認してください。基本的には責任の有無を基準に、契約約款で事前に定めておくようして対応します。

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02

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

1.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第17条)

2.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第10条)

3.適当ではありません。

 (公共工事標準請負契約約款第13条の5)では、

 「当該決定を受けた日から契約書に定められた日数以内に工事現場外に

 搬出しなければならない。」とされています。

4.適当です。

 本文の通りです。(公共工事標準請負契約約款第29条不可抗力による損害) 

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03

適当でないのは「検査で不合格と決定された工事材料を工事現場内に保管しなければならない。」です。
公共工事標準請負契約約款では、不合格材料は使用してはならず、原則として現場から搬出等の指示に従う扱いです。保管を義務づける内容ではありません。

選択肢1. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

適切です。 設計図書に適合しない施工部分があるときは、監督員の指示(改造・補修・撤去等)に従って是正します。費用は通常、受注者負担です。

選択肢2. 発注者は、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができる。

適切です。 約款は発注者の判断で常駐義務を緩和できる余地を設けています。工事の円滑な運営と連絡体制の確保が条件です。

選択肢3. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。

不適切です。 不合格材料は使用禁止で、現場からの搬出や処分、区分保管など監督員の指示に従うのが原則です。『現場内に保管しなければならない』と一律に定めてはいません。

選択肢4. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

適切です。 不可抗力による損害は受注者の責めに帰さないため、復旧費用等は発注者負担(請求可)とする取扱いが定められています。事前の協議や承認等の手続が前提です。

まとめ

この問題のコツは、材料検査の結果への対応リスク分担です。

不合格材料は使わない監督員の指示(搬出・処分・区分保管等)に従う

設計不適合は是正が原則で、監督員の請求に従う

現場代理人の常駐は状況により緩和可(発注者判断)。

不可抗力の損害は発注者負担で請求可(所定の手続)。
ここを押さえると、ひっかけ表現(「現場内に保管しなければならない」など)に惑わされにくくなります。

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