1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問61 ((旧)平成25年〜27年度 問61)

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問題

1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問61((旧)平成25年〜27年度 問61) (訂正依頼・報告はこちら)

港則法上、特定港内において港長の許可を必要とするものは次のうちどれか。
  • 船舶を修繕する場合
  • 船舶が出港しようとする場合
  • 工事又は作業をする場合
  • 船舶が、国土交通省令で定める水路を航行する場合

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 港則法第8条には、船舶を修繕する場合は、その旨を港長に届け出なければならない、とあります。
よって、許可ではなく届出のため、1は誤っています。

2 . 港則法第4条には、船舶が出港しようとする場合は港長に届け出るとあります。
よって、許可ではなく届出のため、2は誤っています。

3 . 港則法第31条には、工事又は作業をする場合は、港長の許可を受けるとあります。
よって、3は正解です。

4 . 船舶が、国土交通省令で定める水路を航行する場合は特に許可を必要としません。
よって、4は誤っています。

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02

正解は 3 です。
港則法第31条には工事又は作業をする場合は、港長の許可 を受けるとあります。

その他の選択肢は下記の通りです。

1 船舶を修繕する場合は 許可 ではなく 届出 です。

2 船舶が出港しようとする場合は港長に 許可 ではなく 届け出 です。

4 船舶が、国土交通省令で定める水路を航行する場合は 許可 は必要ありません。

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03

港則法では港内の通常の航行や出港は原則自由である一方、工事や作業、危険物取り扱い、特定の船舶修繕など安全や港運営に影響する行為は許可が必要です。

 

選択肢1. 船舶を修繕する場合

港則法上、港内での修繕は原則として港長の許可が必要ですが、法令上、特定港内のすべての修繕が自動的に許可対象ではありません。場所や規模によっては許可が不要な場合があります。

問題文では「特定港内において港長の許可を必要とするもの」と明確に限定されています。

選択肢2. 船舶が出港しようとする場合

出港や水路を航行する場合は、届出や航行上のルールを守れば原則許可は不要です

選択肢3. 工事又は作業をする場合

港則法では、特定港内で行う港湾施設や航路に関わる工事・作業は、港長の許可が必須とされています。

工事や作業によって港湾利用や安全に影響を与える可能性があるため、許可が必要です。

選択肢4. 船舶が、国土交通省令で定める水路を航行する場合

港則法では、港内の航行自体は原則自由であり、通常は港長の許可を得る必要はありません。

まとめ

特定港内で港長の許可が必要な行為.

 

港の境界付近で行う工事または作業

危険物の運搬や荷下ろし

汽船以外の船舶の修繕や造船

私設信号を設置すること

 

 

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