1級土木施工管理技術の過去問
平成26年度
(旧)平成25年〜27年度 問85

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成26年度 問85 (訂正依頼・報告はこちら)

法令に定められた各種届出に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ある規模以上の架設通路と足場は、法令に定められた設置期間に満たない場合は届出(機械等設置届)が不要とされるが、ある規模以上の型枠支保工は、設置期間に関係なく労働基準監督署長に届出が必要となる。
  • 移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5t未満のものは除く)に、転倒やジブ折損、ワイヤロープ切断事故が発生した場合、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告の必要がある。
  • 法令に定められた人数以上の労働者を常時使用する事業者は、定期健康診断の結果を所定の報告様式により遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の選任理由及び氏名は、現場作業の開始前までに所轄の都道府県知事及び労働基準監督署長に報告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.正しい記述です。
  架設通路、足場は、高さ・長さが10m以上で、かつ組立開始から解体までの期間が60日以上の場合、届出が必要です。
  高さ3.5m以上の型枠支保工は設置期間に関係なく届出が必要です。

2.正しい記述です。
  クレーン等事故報告書を、事故発生後遅滞なく提出しなければいけません。

3.正しい記述です。
  50人以上の労働者を使用している事業者は、定期健康診断の結果を報告しなければいけません。

4.誤りです。
  所轄の労働基準監督署長に報告が必要です。

参考になった数12

02

1→設問通りです。

架設通路と足場は、設置期間が60日以上かつ高さ10m以上となる場合は、

労働基準監督署長に届け出が必要です。

また、設問通り型枠支保工は、設置期間に関係なく

労働基準監督署長に届出が必要です。

2→設問通りです。

移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5t未満のものは除く)に、

転倒やジブ折損、ワイヤロープ切断事故が発生した場合に

事業者は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告の必要があります。

3→設問通りです。

法令に定められた人数(50人)以上の労働者を常時使用する事業者は、

定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に提出します。

4→誤りです。

統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の選任理由及び氏名は、

現場作業の開始後遅延なく所轄の労働基準監督署長に報告を行います。

参考になった数2