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1級土木施工管理技術の過去問 平成30年度 必須問題 問63

問題

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公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、原則としてその旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。
   2 .
受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めれば、工事現場への常駐を必要としないことができる。
   3 .
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
   4 .
受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 必須問題 問63 )
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この過去問の解説 (1件)

16

1→設問の通りです。瑕疵があることを知ったときに直ちに受注者へ通知しなければなりません。(受注者がその瑕疵があることを知っていた場合はこの限りではありません)

2→設問の通りです。一定の要件を満たしていれば現場代理人の工事現場への常駐を必要としません。

3→設問の通りです。災害防止の措置は臨機応変に取らなければなりません。

4→誤りです。天災等の不可抗力が及び損害が発生した場合は、発注者・受注者間で協議を行い、重大なものと認めかつ受注者が善良な管理者として注意をしたと認められた場合は発注者がこれを負担します。

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