1級土木施工管理技術の過去問
平成30年度
必須問題 問68

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 必須問題 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければならない。
  • 特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
  • 施工体制台帳の作成を義務づけられた者は、再下請負通知書に記載されている事項に変更が生じた場合には、施工体制台帳の修正、追加を行わなければならない。
  • 施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事の下請負人は、請け負った工事を再下請負に出すときは、発注者に再下請負人の商号又は名称及び住所などを通知しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1→設問の通りです。施工体制台帳には工事の内容、建設業の許可の内容、健康保険等の加入状況、配置技術者の指名・資格内容、外国人労働者の従事状況等を記載しなければなりません。

2→設問の通りです。発注者から請求があったときに閲覧できるよう常に整理しておかなければなりません。

3→設問の通りです。再下請通知書の内容に変更が生じた場合は、その都度修正を行う必要があります。

4→誤りです。下請負人が工事を再下請に出す場合は、発注者ではなく、元請負人へ通知する必要があります。

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02

再下請に出すときは、発注者ではなくて元請の特定建設業者に通知します。

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