問題
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施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
1 .
施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければならない。
2 .
特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
3 .
施工体制台帳の作成を義務づけられた者は、再下請負通知書に記載されている事項に変更が生じた場合には、施工体制台帳の修正、追加を行わなければならない。
4 .
施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事の下請負人は、請け負った工事を再下請負に出すときは、発注者に再下請負人の商号又は名称及び住所などを通知しなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 必須問題 問68 )