1級土木施工管理技術の過去問
平成30年度
必須問題 問75
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 必須問題 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うこととなった。特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
- B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負わない。
- A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
- A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
- C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務を負わない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負わない。」です。
設問の通りです。B社はD社と契約関係がありませんので、注文者としての安全措置義務はありません。
誤りです。A社は特定元方事業者(元請業者)のため、B社・C社・D社に対して注文者としての安全措置義務があります。
誤りです。A社は特定元方事業者(元請業者)のため、一次下請けのC社だけではなく、二次下請けのE社に対しても注文者としての安全措置義務があります。
誤りです。C社はD社・E社と下請契約を結んでいるため、注文者としての安全措置義務があります。
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02
正解は「B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社に対し注文者として安全措置義務を負わない。」です。
設問通りです。
B社は、D社に対し下請負関係がないので、注文者としての安全措置義務を負いません。
注文者としての安全措置義務を行うのは、特定元方事業者A社です。
誤りです。
特定元方事業者A社は、特定事業の注文者なので、
B社が組み立てた作業足場についても、
それを使用する、B社、C社、D社に対しても、
注文者としての安全措置義務を負います。
誤りです。
特定元方事業者A社は、C社が持ち込んだ移動式足場についても、
それを使用するE社に対しても、注文者としての安全措置義務を負います。
誤りです。
C社は、自社が持ち込んだ移動式足場について、
事業者としての必要措置を行う必要があり、注文者としても安全措置義務を負います。
※特定事業の注文者は、すべての仮設物について、
安全措置義務を負います。
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