1級土木施工管理技術の過去問 令和元年度 必須問題 問68
この過去問の解説 (2件)
【正解は1です】
1→誤りです。
発注者から直接工事を請け負った建設業者は、当該工事を施工するために、下請契約を締結する場合は、
公共工事では、下請け契約の金額に関係なく施工体制台帳を作成しなければなりません。
民間工事(公共工事以外の建設工事をいう。)においては、発注者 から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,000 万円(建築一式工事にあっては、6,000 万円)以上の場合に施工体制台帳を作成しなければなりません。
2→正しいです。
問題文の通り、施工体制台帳を作成する建設業者は、当該工事における施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。
3→正しいです。
問題文の通り、発注者から直接工事を請け負った建設業者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
4→正しいです。
問題文の通り、施工体制台帳を作成する建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対して再下請通知書を提出するよう指導するとともに、自らも情報の把握に努めなければなりません。
1→誤りです。
発注者から直接工事を請け負った建設業者は、
下請負契約の金額に関わらず施工体制台帳を作成しなくてはいけません。
2→設問通りです。
施工体制台帳を作成する建設業者は、
当該工事における施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、
工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。
3→設問通りです。
発注者から直接工事を請け負った建設業者は、
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、
作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
ただし、民間工事では、施工体制台帳を発注者に提出する義務はありません。
4→設問通りです。
施工体制台帳を作成する建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、
これらの下請負人に対して再下請通知書を提出するよう指導します。
再下請負通知書の提出を受けた建設業者は、
自らも再下請負通知書の情報の把握に努めなければなりません。
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