1級土木施工管理技術の過去問 令和2年度 必須問題 問75
この過去問の解説 (2件)
「労働安全衛生法」に以下の通り定められています。
第 29 条(元方事業者の講ずべき措置等) 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の 規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の 規定に違反していると認められるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。是正のため必要な指示を行わなければならない。
第 29 条の 2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある 場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、 当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指 導その他の必要な措置を講じなければならない。”
設問1、3、4は、上記の労働安全衛生法の通りです。
2は誤りです。是正の措置すべてを、自ら行わなければならないのではなく、是正のため必要な指示を行わなければなりません。
〇1.設問の通りです。
元方事業者は、労働者が当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行います。
✖2.
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のための必要な指示を行わなければなりません。
〇3.設問の通りです。
元方事業者は、機械等が転倒するおそれのある場所において、労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければなりません。
〇4.設問の通りです。
元方事業者は技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれます。
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