酸素欠乏のおそれのある工事を行う際、事業者が行うべき措置に関する設問です。
イ:人数と同数以上が正答です。
事業者は、作業の性質上換気することが著しく困難な場合、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
呼吸器の動作不良などもしもの時に備えて多めに用意する必要があります。
ロ:当該労働者が正答です。
事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別教育を行わなければなりません。
作業指揮者ではありません。
ハ:人員が正答です。
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、入場及び退場の際、人員を点検しなければなりません。
道中で脱落者がいないかどうかを確かめる必要があります。
ニ:その日の作業を開始する前が正答です。
事業者は、第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
できるだけ直前に確認できるように、前日ではなく当日の作業開始前に行います。
正答をあてはめると以下のようになります。
・事業者は、作業の性質上換気することが著しく困難な場合、同時に就業する労働者の(人数と同数以上)の空気呼吸器等を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
・事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、(当該労働者)に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別教育を行わなければならない。
・事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、入場及び退場の際、(人員)を点検しなければならない。
・事業者は、第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、(その日の作業を開始する前)に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。