1級土木施工管理技術の過去問
令和5年度
必須問題 問2

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度 必須問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。
  • 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
  • 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で、工事現場への常駐を必要としないことができる。
  • 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し、受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題を解くポイントは、公共工事標準請負契約約款における工事の進行と責任範囲に関する記述内容です。

選択肢1. 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。

適当です。

工期を変更する場合、協議が成立しない場合には発注者が決定することができます。

これに基づいて、発注者は受注者に通知する義務があります。

選択肢2. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

適当です。

設計図書の変更が必要であると判断されたとき

発注者は受注者に変更内容を通知します。

選択肢3. 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で、工事現場への常駐を必要としないことができる。

不適当です。

現場代理人は工事現場に常駐する義務があり、

発注者との連絡体制が整っている場合でも受注者が判断して現場への常駐を免除することはできません。

選択肢4. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し、受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

適当です。

天災などによる損害が発生した場合、発注者の確認と通知により

受注者は発注者に対し損害費用の請求を行うことができます。

まとめ

この公共工事標準請負契約約款に関する問題は、特に、工期や設計図書の変更

現場代理人の役割、天災時の対応について理解しておくことが重要です。

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