1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問63 (必須問題 問2)
問題文
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問63(必須問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。
- 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
- 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で、工事現場への常駐を必要としないことができる。
- 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し、受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解くポイントは、公共工事標準請負契約約款における工事の進行と責任範囲に関する記述内容です。
適当です。
工期を変更する場合、協議が成立しない場合には発注者が決定することができます。
これに基づいて、発注者は受注者に通知する義務があります。
適当です。
設計図書の変更が必要であると判断されたとき
発注者は受注者に変更内容を通知します。
不適当です。
現場代理人は工事現場に常駐する義務があり、
発注者との連絡体制が整っている場合でも受注者が判断して現場への常駐を免除することはできません。
適当です。
天災などによる損害が発生した場合、発注者の確認と通知により
受注者は発注者に対し損害費用の請求を行うことができます。
この公共工事標準請負契約約款に関する問題は、特に、工期や設計図書の変更
現場代理人の役割、天災時の対応について理解しておくことが重要です。
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02
公共工事標準請負契約約款に関する問題です。
この約款は、発注者と受注者が公共工事を進める際の権利や義務、手続きについて定めたものです。
工期の変更や設計図書の変更、現場代理人の常駐義務、天災等による損害の費用負担など、特に重要な内容が規定されています。
適当です。
公共工事標準請負契約約款では、工期の変更について発注者と受注者が協議することを基本としています。ただし、協議が所定の期日までに整わない場合、発注者が工期を定めることが認められています。
この規定は工事の進捗を滞らせないための措置です。
この記述は正しいです。
適当です。
発注者は、設計図書を変更する権限を持っていますが、その際には受注者に対して変更内容を通知する義務があります。この変更が受注者に与える影響(工期や費用の増減など)については、別途協議が行われることになります。
この記述は正しいです。
不適当です。
公共工事標準請負契約約款では、原則として現場代理人は工事現場に常駐しなければならないとされています。
例外的に常駐が免除される場合があるものの、それは受注者の判断ではなく、発注者の承認が必要です。
この記述は間違いです。
適当です。
公共工事標準請負契約約款では、天災や不可抗力によって損害が生じた場合、受注者が負担すべきではないとされており、発注者がその費用を負担することが認められています。
ただし、発注者が損害を確認し、通知を行うことが前提条件です。
この記述は正しいです。
公共工事標準請負契約約款に基づく受注者と発注者の義務や権利について理解する必要があります。
特に、現場代理人の常駐義務についての誤解が多いですが、原則として常駐が求められ、例外的な場合でも発注者の承認が必要です。
また、天災等による損害については発注者の費用負担が認められるため、これを受注者が適切に請求できるよう確認と通知の手続きが重要です。
本問題を通じて、契約約款の各条文の詳細を確認し、特に例外規定について正確に把握することが重要です。
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03
この問題では、公共工事標準請負契約約款に関する正しい理解が問われています。
適当な記述です。
公共工事標準基準約款第24条第1項にて、 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、(中間省略)協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。と記載があります。
適当な記述です。
公共工事標準基準約款第19条にて、 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。と記載があります。
適当でない記述です。(これが正解です)
受注者の判断ではありません。
公共工事標準基準約款第10条第3項にて、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、 現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。と記載があります。
適当な記述です。
公共工事標準基準約款第30条第1項にて、工事目的物の引渡し前に、天災等発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工 事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。と記載があります。
また、同条第2項第3項にて、発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。とも記載があります。
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