1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問80 (必須問題 問19)
問題文
建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問80(必須問題 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択等により、建設発生土の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。
- 元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。
- 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合は、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う。
- 伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではないが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解くポイントは、建設副産物の有効利用や建設廃棄物の
適正処理に関する法律や規制の理解です。
不適当です。
元請業者は建設発生土を全て現場外に搬出する義務はなく、
なるべく適切に現場内で利用することが推奨されています。
不適当です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、
元請業者は再資源化等が完了したときに、その旨を発注者に書面で報告する必要があります。
適当です。
排出事業者が廃棄物処理を委託する際、収集運搬業者と中間処理業者または最終処分業者それぞれと事前に書面契約を締結することは法令により義務づけられています。
不適当です。
伐採木や梱包材などは「建設資材の再資源化等に関する法律」の対象とはなりません。
この問題は、特に特定建設資材廃棄物について正しい理解が大切です。
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02
建設工事で発生する建設副産物や廃棄物の適正な処理と有効利用について問われています。
不適当です。
建設発生土の抑制に努めることは重要ですが、「全て現場外に搬出するよう努めなければならない」という記述は不適切です。
実際には、建設発生土の適切な処理方法として、現場内での再利用(例えば、埋戻しや地盤改良など)を推奨しており、必ずしも現場外に搬出する必要はありません。
発生土の再利用ができる場合は、それを優先すべきです。
この記述は間違いです。
不適当です。
建設リサイクル法では建設工事で生じる廃棄物や副産物の再資源化を促進し、環境負荷を低減することを目的としています。
元請業者は再資源化が完了した際に、その旨を発注者に書面で報告する必要があります。
この記述は間違いです。
適当です。
排出事業者が建設廃棄物を他人に委託する際、収集運搬業者や中間処理業者、最終処分業者との契約を事前に書面で交わすことは法律で義務付けられています。
これにより廃棄物の適正な処理が確保され、後のトラブルを防ぐことができます。
この記述は正しいです。
不適当です。
伐採木、伐根材、梱包材等は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象ではありません。
この法律は主に建設工事で使用される資材(鉄鋼、コンクリート、木材など)の再資源化に関する規定を含んでいますが、伐採木や梱包材などは対象外となります。
この記述は間違いです。
建設工事で発生する建設副産物や廃棄物の適正な処理には、法令に基づいた適切な対応が求められます。
適切な廃棄物処理を行うことは環境保護や資源の有効活用に直結するため、法令に基づいた正しい対応が求められます。
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03
この問題では、建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理についての正しい理解が問われています。
国土交通省「建設副産物適正処理推進要綱」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に参照となる記載があります。
誤った記述です。
建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。のではなく、現場内利用の促進により搬出の抑制に努めなければなりません。建設副産物適正処理推進要綱第16参照
誤った記述です。
再資源化等に着手する前ではなく、完了したときとなります。
根拠として、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律18条にて、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。と記載があります。
正しい記述です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号にて、委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、環境省令で定める書面が添付されていること。といった、内容の記載があります。
誤った記述です。
伐採木、伐根材、梱包材は分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となっていません。
義務づけの対象かどうかは特定建設物に該当するかどうかが焦点となりますが政令で定めるものについて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条にてコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと記載があり、伐採木、伐根材、梱包材が含まれていません。
※「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。とされています。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項
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