一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科1(計画) 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科1(計画) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
事務所ビルの計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 地上28階建ての事務所ビルのエレベーターの計画において、各ゾーンのサービスフロア数を10フロアとした。
- 省エネルギーに配慮した照明計画において、一般の事務室の机上における照度の目標を750lxとし、昼光センサーと連動して照度を制御する照明器具を選定した。
- 基準階( 床面積3,000m2)における電気設備や盤スペースのEPSは、事務所ビルを利用する組織やテナントの変化に対応する必要があったので、二次側配線のために集中配置とした。
- 地上18階建ての貸ビル( 基準階の床面積1,200m2 )において、非常用エレベーターの乗降ロビーを特別避難階段の付室と兼用させて、その床面積を15m2とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2 正。事務室の机上における照度は300~750lxとします。
また、昼光センサーと連動して照度を制御する照明器具は省エネルギーに配慮した照明計画と言えます。
3 誤。事務所ビルを利用する組織やテナントの変化に対応する必要がある場合は、横引き配線が長くならないよう分散配置とします。
4 正。非常用エレベーターの乗降ロビーを特別避難階段の付室と兼用する場合は、非常用エレベーター1基につき乗降ロビーの床面積を10㎡以上、特別避難階段の付室は概ね5㎡確保します。
よって、床面積は15㎡で問題ありません。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
1:設問通りです
エレベーター計画におけるサービスフロアとは各ゾーンを行き来するためのエレベーターの乗り継ぎを行うためのフロアのことをさします。
建物が20階を超える場合、各ゾーンのサービスフロア数は10階前後とし最大でも15階以下とします。
2:設問通りです
事務室の机上面照度は300~750lxを基準とします。
また、昼光センサーとは昼光の分だけ照明光を減光するもので、日中の明るさによって消灯、減灯を自動で行います。
3:誤りです
EPSとはElectric Pipe Shaftの略称で電気の配線や配管を通すシャフトのことをさします。このシャフトを集中配置させるとそこから各室に配線を行う場合(二次配線)の距離が長くなってしまい、経済的設計とは言えません。したがって、利用方法の変化に対応するために分散配置させます。
4:設問通りです
非常用エレベーターのロビーは1台当たり10m²以上、特別避難階段の付室と兼用させた場合は15m²以上とします。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
1.記述のとおりです。
建物を高層、中層、低層などのゾーンに分割し、各ゾーンにエレベーター群
を割り当て、サービスフロア数を10フロア前後となるように計画します。
2.記述のとおりです。
事務所の机上面照度は一般に300~750lxを基準とします。
昼光センサーと連動して照度を制御する照明器具を選定することは、省エネ
ルギーに有効です。
3.二次側配線のために分散配置が望ましいので、不適当な記述です。
4.記述のとおりです。
兼用する場合は非常用エレベーター1基につき10㎡以上の有効面積の乗降ロ
ビー、特別避難階段の付室は最低でも5㎡を確保するのが望ましいとされて
いるので、床面積が15㎡あれば適切です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成27年(2015年)問題一覧
次の問題(問15)へ