一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問46

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
  • 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。
  • 1階から3階までを物品販売業を営む店舗( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
  • 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです

防火区画の関係規定は令第112条に記載があります。

令第112条第7項より建物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m²を超えるものは第1項の規定(準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備による区画)にかかわらず床面積の合計100m²ごとに「耐火構造」の床若しくは壁又は防火設備で区画する必要があります。

2:設問通りです

令第112条第11項より準耐火構造かつ地階もしくは3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜けは防火区画の必要がありますが同項第二号より設問の建築物は適用除外となります。

3:設問通りです

令第115条の3第三号、法別表1(4)より物品販売業を営む店舗は10㎡を超えると耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければならない特殊建築物に該当します。

また、3階を物品販売業を営む店舗とするので別表1(ろ)に該当し、法第27条第1項一号より設問の建築物は耐火建築物としなければなりません。

したがって、令第112条第18項より建築物の一部が法第24条の一部に該当するので当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければなりません。

4:設問通りです

令第112条第1項第二号、同条第19項第二号ロより階段の部分を区画する防火設備(設問の「防火設備」は特定防火設備である防火戸にあたります)は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する必要があります。

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02

1が誤りです。

1.令第112条第7項より、11階以上の高層区画における床、壁の区画は

 耐火構造しなければなりません。

2.正しい記述です。

 令第112条第11項ただし書第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の

 一戸建て住宅においては区画しなくてもよい、となります。

3.正しい記述です。

 令第115条の3第三号、法第27条第1項一号に該当し、令第112条第18項によ

 り、法第27条第1項一号に該当する当該店舗部分と事務所部分とを防火区画

 しなければなりません。

4.正しい記述です。

 令第112条第11項、令第112条第19項第二号ロより

 当該防火設備は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなけれ

 ばなりません。

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03

1 誤。建築基準法施行令第112条第7項。

床若しくは壁は耐火構造としなければなりません。

2 正。建築基準法施行令第112条第11項第二号。

階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅は除外されます。

3 正。建築基準法施行令第112条第18項。

建築基準法第27条第1項第一号。

4 正。建築基準法施行令第10条。

建築基準法施行令第19項第二号ロ。

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