一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問46
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
1:誤りです
防火区画の関係規定は令第112条に記載があります。
令第112条第7項より建物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m²を超えるものは第1項の規定(準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備による区画)にかかわらず床面積の合計100m²ごとに「耐火構造」の床若しくは壁又は防火設備で区画する必要があります。
2:設問通りです
令第112条第11項より準耐火構造かつ地階もしくは3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜けは防火区画の必要がありますが同項第二号より設問の建築物は適用除外となります。
3:設問通りです
令第115条の3第三号、法別表1(4)より物品販売業を営む店舗は10㎡を超えると耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければならない特殊建築物に該当します。
また、3階を物品販売業を営む店舗とするので別表1(ろ)に該当し、法第27条第1項一号より設問の建築物は耐火建築物としなければなりません。
したがって、令第112条第18項より建築物の一部が法第24条の一部に該当するので当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければなりません。
4:設問通りです
令第112条第1項第二号、同条第19項第二号ロより階段の部分を区画する防火設備(設問の「防火設備」は特定防火設備である防火戸にあたります)は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する必要があります。
1 誤。建築基準法施行令第112条第7項。
床若しくは壁は耐火構造としなければなりません。
2 正。建築基準法施行令第112条第11項第二号。
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅は除外されます。
3 正。建築基準法施行令第112条第18項。
建築基準法第27条第1項第一号。
4 正。建築基準法施行令第10条。
建築基準法施行令第19項第二号ロ。
1が誤りです。
1.令第112条第7項より、11階以上の高層区画における床、壁の区画は
耐火構造しなければなりません。
2.正しい記述です。
令第112条第11項ただし書第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
一戸建て住宅においては区画しなくてもよい、となります。
3.正しい記述です。
令第115条の3第三号、法第27条第1項一号に該当し、令第112条第18項によ
り、法第27条第1項一号に該当する当該店舗部分と事務所部分とを防火区画
しなければなりません。
4.正しい記述です。
令第112条第11項、令第112条第19項第二号ロより
当該防火設備は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなけれ
ばなりません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。