一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問45

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正。建築基準法施行令第19条第2項第五号。
建築基準法施行令第19条第3項表(7)欄。
採光に有効な部分の面積は、60㎡×1/10=6㎡以上。

2 正。建築基準法第28条第1項。
建築基準法施行令第19条第2項。
高等学校における職員室は、採光のための窓その他開口部を設けなければならない居室には当てはまりません。

3 正。建築基準法施行令第20条第2項。
建築基準法施行令第20条第2項第二号。
天窓にあっては採光関係比率に3.0を乗じた数値となります。

4 誤。建築基準法施行令第20条第2項。
建築基準法施行令第20条第2項第三号。
幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部にあっては採光関係比率に0.7を乗じた数値となります。

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02

4が誤りです。

1.令第19条第1項、令第19条第2項第五号、令第19条第3項表(7)欄より
 採光に有効な部分の面積は、60㎡×1/10=6㎡以上必要となる。
 よって正しい記述です。

2.法第28条第1項かっこ書、令第19条第2項、令第19条第2項より
 高等学校における職員室は該当しないため、採光のための窓その他の開口部
 を設けなくてもよい、となります。

3.令第20条第2項第二号、令第20条第2項かっこ書より、正しい記述です。

4.令第20条第2項第三号、令第20条第2項かっこ書より
 外側に幅90㎝以上の縁側( ぬれ縁を除く。)を有する開口部にあっては
 0.7を乗じて得た数値とするので、0.7となります。

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03

正解は4です。

1:設問通りです
採光の関係規定は令第19条に記載があります。
令第19条第2項第五号、第3項表(7)欄より採光に有効な面積は床面積の1/10以上となり、60×1/10=6m²以上となります。

2:設問通りです
建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第19条第2項より高等学校における「職員室」はこの規定に該当しないので採光のための窓その他の開口を設ける必要はありません。

3:設問通りです
令第20条第2項第二号、令第20条第2項かっこ書きに即しております。

4:誤りです
令第20条第2項第三号ロ、令第20条第2項かっこ書より幅1mの縁側があるので採光関係比率に0.7を乗じなければなりません。

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