一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問45
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 児童福祉施設における床面積60m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6m2以上としなければならない。
- 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
- 準工業地域内の住宅( 縁側を有しないもの )の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、3.0とする。
- 近隣商業地域内の有料老人ホーム( 天窓を有しないもの )で外側に幅1mの縁側( ぬれ縁を除く。 )を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法施行令第19条第3項表(7)欄。
採光に有効な部分の面積は、60㎡×1/10=6㎡以上。
2 正。建築基準法第28条第1項。
建築基準法施行令第19条第2項。
高等学校における職員室は、採光のための窓その他開口部を設けなければならない居室には当てはまりません。
3 正。建築基準法施行令第20条第2項。
建築基準法施行令第20条第2項第二号。
天窓にあっては採光関係比率に3.0を乗じた数値となります。
4 誤。建築基準法施行令第20条第2項。
建築基準法施行令第20条第2項第三号。
幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部にあっては採光関係比率に0.7を乗じた数値となります。
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02
1.令第19条第1項、令第19条第2項第五号、令第19条第3項表(7)欄より
採光に有効な部分の面積は、60㎡×1/10=6㎡以上必要となる。
よって正しい記述です。
2.法第28条第1項かっこ書、令第19条第2項、令第19条第2項より
高等学校における職員室は該当しないため、採光のための窓その他の開口部
を設けなくてもよい、となります。
3.令第20条第2項第二号、令第20条第2項かっこ書より、正しい記述です。
4.令第20条第2項第三号、令第20条第2項かっこ書より
外側に幅90㎝以上の縁側( ぬれ縁を除く。)を有する開口部にあっては
0.7を乗じて得た数値とするので、0.7となります。
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03
1:設問通りです
採光の関係規定は令第19条に記載があります。
令第19条第2項第五号、第3項表(7)欄より採光に有効な面積は床面積の1/10以上となり、60×1/10=6m²以上となります。
2:設問通りです
建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第19条第2項より高等学校における「職員室」はこの規定に該当しないので採光のための窓その他の開口を設ける必要はありません。
3:設問通りです
令第20条第2項第二号、令第20条第2項かっこ書きに即しております。
4:誤りです
令第20条第2項第三号ロ、令第20条第2項かっこ書より幅1mの縁側があるので採光関係比率に0.7を乗じなければなりません。
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