一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問47
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 床面積の合計が1,500m2を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 平家建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、客席部分の床面積の合計が150m2であっても、内開きとしてはならない。
- 地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
避難階段の関係規定は令第117条以降に記載があります。
令第122条第2項に即しております。
2:設問通りです
設問は劇場(法別表1(1)(い)に該当する特殊建築物)であるので令第117条より第2節(令第117条~令第126条)の規定が適用されます。
令第118条、令第125条第2項に即しております。
3:設問通りです
設問は地上3階建ての建築物であるので令第117条より第2節(令第117条~令第126条)の規定が適用されます。
したがって令第126条より2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要があります。
4:誤りです
建築基準法施行令第122条第1項より設問の11階に通ずる直通階段は避難階段又は特別避難階段としなければなりませんので、必ずしも特別避難階段とする必要はありません。
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02
1.令第122条第2項、令第121条第1項第二号かっこ書により
正しい記述です。
2.令第118条、令第125条第2項により、正しい記述です。
3.令第117条第1項、令第126条第1項により、正しい記述です。
4.令第122条第1項、令第123条3項より
11階に通ずる直通階段であるため、令第123条に規定する避難階段又は特別
避難階段としなければなりません。必ずしも特別避難階段とする必要はあり
ません。
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03
2 正。建築基準法施行令第118条。
建築基準法施行令第125条第2項。
3 正。建築基準法施行令第117条第1項。
建築基準法施行令第126条第1項。
4 誤。建築基準法施行令第122条第1項。
地上11階建ての場合は避難階段又は特別避難階段にしなければなりません。
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