一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問48
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積1,100m2、地上2階建ての博物館において、2階にある展示室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 内装制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームにおいて、当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
令第128条の4第1項三号より集会場は法別表1(い)(1)に該当するので内装制限を受ける特殊建築物です。
したがって令第128条の5第3項より地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とする必要があります。
2:誤りです
まず、法別表第1(い)欄(3)項、令第115条の3第二号より博物館は内装制限を受ける特殊建築物に該当します。
令第128条の4第1項第一号の表、令第128条の4第3項、令第128条の5第1項第二号より地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは「難燃材料」ではなく「準不燃材料または国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの」でなければなりません。
3:設問通りです
法第35条の2、令第128条の4第4項より火を使用する調理室を設けた場合、内装制限を受けます。
また、令第128条の5第6項より内装制限を受ける調理室は壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とします。
4:設問通りです
令第128条の5第1項第一号イ、第4項に即しております。
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02
建築基準法施行令第128条の5第3項。
建築基準法施行令第128条の4第1項三号。
2 適合しません.
建築基準法施行令第128条の5第4項。
準不燃材料又は準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものでなければなりません。
3 適合します。
建築基準法施行令第128条の5第6項。
建築基準法施行令第128条の4第4項。
4 適合します。
建築基準法施行令第128条の5第1項、第4項。
建築基準法施行令第128条の4第1項第一号、第3項。
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03
1.法別表第1(い)欄(1)項、令第128条の4第1項第三号、令第128条の5第3項よ
り、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁
及び天井の室内に面する部分の仕上げが令第128条の5第1項第二号イに該当
するため、正しい記述です。
2.法別表第1(い)欄(3)項、令第115条の3第二号、令第128条の4第1項第一号の
表、令第128条の4第3項、令第128条の5第1項第二号より、準不燃材料また
は国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによ
ってしたものでなければなりません。よって難燃材料は適合しません。
3.令第128条の4第4項、令第128条の5第6項、令第128条の5第1項第二号より、
正しい記述です。
4.令第19条第1項、令第115条の3第一号、法別表第1(い)欄(2)項、令第128条の
4第1項第一号の表(2)、令第128条の4第3項、令第128条の5第1項第一号イ又
は第128条の5第4項第一号より、正しい記述です。
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