一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問49

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
  • 地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200m2の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。
  • 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。
  • 延べ面積が1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
  • 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。

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この過去問の解説 (3件)

01

防火・避難に関する問題です。

選択肢1. 地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200m2の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。

設問通りです。

令第119条表に即しております。

選択肢2. 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。

2:設問通りです

令第111条第一号より設問の「当該事務室の床面積の1/30」の開口は有効な開口部とみなされず法第35条の3に該当します。
したがって居室を区画する主要構造物を耐火構造としまたは不燃材で作らなければなりません。

選択肢3. 延べ面積が1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。

設問通りです。

耐火建築物又は準耐火建築物以外の延べ面積が1,000m²を超える建築物は床面積を1,000m²以内ごとに防火壁を設けなければなりません。

選択肢4. 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。

誤りです。

避難階段に通ずる出入口については令第123条第1項第六号に規定を満たす必要があります。

法第2条第九号の二のロ、令第109条の2より、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後「10分間」ではなく「20分間」当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置する必要があります。

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02

4が正解です。

1.法別表第1(い)欄(2)項、令第117条第1項、令第119条より
 正しい記述です。

2.令第20条、令第111条第1項第一号、法第35条の3より、正しい記述です。

3.法第26条より正しい記述です。

4.令第123条第1項第六号より、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で
 令第112条第13項第二号に規定する構造であるものでなければなりません。
 令第109条の2により、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さな
 いものであることが規定されています。

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03

1 正。建築基準法施行令第119条。

2 正。建築基準法第35条の3。
建築基準法施行令第111条第1項第一号。

3 正。建築基準法第26条。

4 誤。建築基準法施行令第123条第1項第六号。
建築基準法第2条第1項第九号の二ロ。
建築基準法施行令第109条の2。
加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることと規定されています。

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