一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 階数が3以上で延べ面積が3,000m2を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
- 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
- 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
- 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.令第129条の2の4第1項第六号かっこ書より
屋外に面する部分は除かれているため、不燃材料としなくてもよい、
となります。
2.法第34条第2項、法第34条第2項かっこ書、令第129条の13の2第三号より
正しい記述です。
3.令第129条の7第四号、令第129条の11より、正しい記述です。
4.令第126条の3第1項第四号より、正しい記述です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
屋外に面する部分については除かれます。
2 正。建築基準法施行令第129条の13の2。
建築基準法第34条第2項。
3 正。建築基準法施行令第129条の7第1項第四号。
建築基準法施行令第129条の11。
4 正。建築基準法施行令第126条の3第1項第四号。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1:誤りです
令第129条の2の4第六号よりこの規定は屋外に面する部分については適用外となるので不燃材でつくる必要はありません。
2:設問通りです
法第34条第2項、令第129条の13の2第三号に即しております。
3:設問通りです
令第129条の7第四号、令第129条の11に即しております。
4:設問通りです
令第126条の3第1項第四号に即しております。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
平成27年(2015年)問題一覧
次の問題(問51)へ