一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問50

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1が誤りです。

1.令第129条の2の4第1項第六号かっこ書より
 屋外に面する部分は除かれているため、不燃材料としなくてもよい、
 となります。

2.法第34条第2項、法第34条第2項かっこ書、令第129条の13の2第三号より
 正しい記述です。

3.令第129条の7第四号、令第129条の11より、正しい記述です。

4.令第126条の3第1項第四号より、正しい記述です。

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02

1 誤。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第六号。
屋外に面する部分については除かれます。

2 正。建築基準法施行令第129条の13の2。
建築基準法第34条第2項。

3 正。建築基準法施行令第129条の7第1項第四号。
建築基準法施行令第129条の11。

4 正。建築基準法施行令第126条の3第1項第四号。

参考になった数10

03

正解は1です。

1:誤りです
令第129条の2の4第六号よりこの規定は屋外に面する部分については適用外となるので不燃材でつくる必要はありません。

2:設問通りです
法第34条第2項、令第129条の13の2第三号に即しております。

3:設問通りです
令第129条の7第四号、令第129条の11に即しております。

4:設問通りです
令第126条の3第1項第四号に即しております。

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