一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問51
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算( これらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。 )、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
- 木造、一戸建ての住宅における構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
- 延べ面積が30m2を超える鉄筋コンクリート造の建築物において、軽量骨材を使用する柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
- 延べ面積50m2、高さ4mの鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:正解です。
令43条6項により定められています。
構造耐力上主要な部分とみなされない間柱は対象外です。
2:不正解です。
令73条3項により、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、「柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない」とありますが、
その次の令73条4項で「軽量骨材を使用する場合鉄筋コンクリート造」については、2項と3項の記述のうち、「25倍以上」とあるのは「30倍以上」と、「40倍以上」とあるのは「50倍以上」とする、と定められています。
3:正解です。
令73条1項により定められています。
出隅部分は応力が大きくなるため、柱・梁・煙突の鉄筋の末端はフック形状と定められています。
4:正解です。
令79条の3により定められています。
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02
令第43条より、柱の有効細長比は150以下です。
2 ×
令第73条4項より、軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造は前2項を適用する場合、「40倍」→「50倍」とします。
3 〇
令第73条1項、同令一号・二号より、柱及びはりの出すみ部分と煙突はかぎ状に折り曲げます。一号・二号以外で異形鉄筋を用いる場合と基礎ばりはかぎ状の定着は必要ありません。
4 〇
令第79条の3より、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは5cm以上です。
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03
柱の有効細長比とは、断面の最小二次半径に対する座屈長さの比のことをいいます。
2、誤り。
令73条3項「柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない」。
令73条4項で軽量骨材を使用する場合鉄筋コンクリート造については、3項で「40倍」とあるものは「50倍」とする。
と定められています。
3、設問の通り。
柱の出隅に位置する鉄筋の末端部にフックが必要な理由は、「定着長さ(鉄筋とコンクリートの付着力)の確保」です。
柱や梁の出隅、または煙突などは、他に部分と違い直線定着ができません。
そこで、フックを設けることで、定着長さを確保して、鉄筋がコンクリートから抜け出すこと防止しています。
4、設問の通り。
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04
2.誤りです。
施行令第73条第3項および第4項。柱に定着させる部分の長さは、鉄筋の径の40倍以上としなければなりません。しかし軽量骨材を使用した場合には、40倍以上ではなく50倍以上としなければなりません。
3.設問通りです。
4.設問通りです。
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