一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問52
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
- 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:正解です。
令86条4項により定められています。
2:正解です。
令86条6項により定められています。
雪下ろしを行う慣習のある地方は、垂直積雪量を1mまで減らして計算できます。なお、この計算を行った建物は入り口、その他見やすい場所に「雪下ろし表示板」という看板を掲げなければなりません。
3:正解です。
令87条3項により定められています。
減らせるのは風圧力ではなく速度圧なので注意が必要です。
4:不正解です。
令88条4項により、建築物の地下部分の各部に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算しなければならないとされており、地震層せん断力係数ではありません。
地下の地震力は水平震度が深くなるにつれて小さくなるので(最大20m)、小さくなります。
地上の地震力は1Fが一番大きくなります。
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02
建築物の構造計算に関する問題です。
〇
積雪荷重(令第86条4項)より、屋根の積雪荷重は、その勾配が60度を超える場合において、0とすることができます。
〇
積雪荷重(令第86条6項)より、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪荷重を1mまで減らして計算することができます。
〇
風圧力(令第87条3項)より、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の1/2まで減らすことができます。
×(地震層せん断係数)
地震力(令第88条)より、地震層せん断係数ではなく水平震度です。
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03
2.設問の通り。
豪雪地帯では雪下ろしをする習慣があります。よってこの場合、1mを超える垂直積雪量の地域では、垂直積雪量を1mまで減らして計算することが可能です。
【例】垂直積雪量1.5m ⇒ 垂直積雪量1.0m
3.設問の通り。
風圧力とは、速度圧に風力係数を乗じたものです。
速度圧計算式: q=0.6E V02
q 速度圧(単位 N/m2)
E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
V0 その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m毎秒から46m毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 m/s)
4.誤り。
令88条3項 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、所定の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければなりません。
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04
施行令第86条第4項
2.設問通りです。
施行令第86条第6項
3.設問通りです。
施行令第87条第3項
4.誤りです。
施行令第88条第4項。文面の中で「地震層せん断力係数」とありますが、「水平地震力」が正しいです。設問の文面は、同条第1項の地上部分の地震力についての記述であります。
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