一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問53

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
  • 地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/m2とすることができる。
  • 木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3である。
  • 径28mm以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の上限は、390N/mm2である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
  施行令第38条第1項
2.設問通りです。
  施行令第93条
3.誤りです。
施行令第89条第1項表。国土交通省が定める曲げに対する「基準強度(Fb)の1.1/3倍」であります。1.1Fb/3 が正解です。
4.設問通りです。
  施行令第90条表2

参考になった数13

02

1.設問の通り。

2.設問の通り。
建築基準法施行令第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければなりません。密実な砂質地盤に対する「長期に生ずる力に対する許容応力度」は200kN/m2、「短期に生ずる力に対する許容応力度」はそれぞれの「長期に生ずる力に対する許容応力度」の2倍の数値とすることができるため400kN/m2となります。

3.誤り。
木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度に1.1を乗じて得た数値の1/3です。

4.設問の通り。

参考になった数8

03

1 〇
令第38条1項より、正しいです。

2 〇
令第93条より、密実な砂質地盤は200kN/㎡で、短期の場合は長期の2倍となります。

3 ×
令第89条1項より、長期は設計基準強度の 1.1/3 倍です。

4 〇
令第90条より、正しいです。

参考になった数5