一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問54

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
  • 第二種低層住居専用地域内の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設
  • 第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署
  • 商業地域内の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
  • 工業地域内の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.新築できます。
建築できる大小関係は次の用になります。
一種中高層>二種低層>一種低層
法別表第2(い)項第九号・令第130の4より、600㎡以内の老人福祉センターは一種低層で建築することができます。

2.新築できません。
法別表第2(は)項・令第130条の5の4より、公益上必要な建築物で政令で定めるものは建築できますが、5階以上のものは除かれています。

3.建築できます。
法別表第2(り)項二号より、日刊新聞の印刷所は除かれています。

4.建築できます。
法別表第2(る)より、禁止されていません。

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02

1.設問通りです。
  基準法第48条第2項、法別表第2(ろ)項第一号及び第(い)項第九号、施行令第130条の4第二項
2.誤りです。
  基準法第48条第3項、法別表第2(は)項第七号、同条第一号かっこ書
「5階以上の部分を当該用途に供するものは除く」ことから、地上5階建ての消防署は建築できません。
3.設問通りです。
  基準法第48条第9項、法別表第2(り)項第二号かっこ書
4.設問通りです。
  基準法第48条第11項、法別表第2(る)項各号

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03

1.設問の通り。

2.誤り。
令130条の5の4第1項一号、法別表2(は)七号、5階以上の部分を消防署の用途に供する建築物は新築することはできないとされています。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

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