一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問55
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区計画の区域( 地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域 )内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
- 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
- 特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築することができる。
- 1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.◯
道路内の建築制限(法第44条三号)より、除かれています。
2.◯
道路内に建築することができる建築物に関する基準(令第145条2項)より、基準をクリアできたものは建築することができます。
3.◯
壁面線による建築制限(法第47条)より、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいが、建築してはならないとあるため、ひさしはその他これに類するものに含まれます。
4.×
仮設建築物の確認申請(法第85条2項)より、工事を施工するために現場に設ける事務所は確認申請(法第6条)の規定を適応しないので、接道義務のありません。
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02
2.設問の通り。
3.設問の通り。
法47条 原則として、建築物の壁もしくはこれに代わる柱又は2mをこえる門若しくは塀は、壁面線を超えて建築してはなりません。
4.誤り。
法85条2項 工事を施工するために現場に設ける事務所に接道義務はありません。
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03
基準法第44条第1項第三号
2.設問通りです。
基準法第44条第1項第四号、施行令第145条第2項
3.設問通りです。
基準法第47条
4.誤りです。
基準法第85条第2項
工事現場での仮設事務所については、工事期間に関わらず基準法の道路に接する義務はありません。
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