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一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問56

問題

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図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率( 同法第52条に規定する容積率 )の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
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( 一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

10
設問の敷地において「西側35m離れて道路幅員16m、東側道路幅員9m、南側道路幅員8m」、
▽商業地域・容積率80/10が条件です。この時、以下の検討が出来ます。
・基準法第52条第1項及び第2項 前面道路幅員が12m未満 ⇒緩和規定対象 
・特定道路から70m以内(西側35m離れて道路幅員16m)⇒緩和規定対象
  道路幅員緩和=(12-8)×(70-35)/70=2 2mの幅員加算(緩和)
  南面道路は、8+2=10mの幅員とすることが出来ます。
〇商業地域6/10(法第52条第2項第三号) 10×6/10=60/10
〇容積率80/10 > 道路幅員緩和算定の容積率60/10
※小さいほうを選択、60/10 3番が適当です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
全面道路幅員が12m未満(法第52条9項)より、
・指定容積率(Vs)=80/10
・前面道路幅員による容積率(Vd)
2つを比較して厳しい数値を採用します。

Vsの算出
ⅰ.令135条の18より、Waを前面道路幅員に加算
 Wa=(12-8)(70-35) / 70=2.0m
 前面道路幅員=8+2=10m

ⅱ.法第52条第2項より、非住居系は0.6倍
 Vd=10×0.6=60/10

ⅲ.Vs>Vdより、60/10

2
【特定道路による幅員の割増】
令135条の18
・敷地が特定道路から70m以内
・特定道路に接続する前面道路が幅員6m以上12m未満
のため、緩和規定の対象となる
前面道路幅員の緩和は、(12-8)(70-35)/70=2m
これより南側道路幅員は8+2=10m

指定容積率:80/10
道路幅員による容積率:10×6/10=60/10

いずれか小さい方が適用されるため、60/10となります。

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