一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問62
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
- 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
- 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法23条の2 建築士事務所について登録を受けようとする者は、所定の事項を記載したその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
よって、業務範囲のに係る都道府県知事の登録を受ける必要はありません。
2.設問の通り。
建築士法23条1項
3.誤り。
建築士法23条1項、24条 要件を満たした管理建築士を設置することによって、二級建築士でも、一級建築士事務所を開設することができます。
4.設問の通り。
建築士法24条の3第1項 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはなりません。
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02
建築士法第23条、23条の2より、業務範囲の規定はありません。
2 〇
建築士法第23条第1項より、一級建築士は事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
3 ×
建築士法第23条第1項により、一級建築士事務所の開設者となることができます。
4 〇
建築士法第24条の3第1項により、委託してはなりません。
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03
建築士法第23条、建築士法第23条の2
2.設問通りです。
建築士法第23条第1項
3.誤りです。
建築士法第23条第1項
二級建築士が一級建築士を使用する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることは出来ます。
管理建築士が要件を満たした一級建築士であることが条件です。
4.設問通りです。
建築士法第24条の3第一号
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