一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問63
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
- 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
- 二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
- 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法第20条第1項により、設計図書に資格、事務所名、押印をしなければなりません。
2 ×
建築士法第19条より、原則として当該建築士の承諾を求めます。また、自己責任においても変更できます。
管理建築士の権限で、承諾を求めることなく、変更することができるという規定はありません。
3 〇
建築士法第24条より、正しいです。管理建築士講習修了のための建築士としての業務経験に級の区別はありません。
4 〇
建築士法第10条第1項第一号、同法第26条第2項第五号より、正しいです。
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02
建築士法第20条第1項
2.誤りです。
建築士法第19条
設問の内容について、自己の責任においてその設計図書の一部を変更することは出来ます。しかし管理建築士の権限により承諾を求めること無しに変更することが出来るという規定はありません。
3.設問通りです。
建築士法第24条第1項及び第2項
4.設問通りです。
建築士法第10条第1項第一号、建築士法第26条第2項第五号
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03
建築士法20条1項 建築士が設計を行なった場合、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。よって、管理建築士ではなく、設計を行った建築士が記名及び押印を行う必要があります。
2.誤り。
建築士法19条 設計した建築士の承諾を得ることができなかった際は、管理建築士としてではなく自己の責任において変更することができます。
3.設問の通り。
建築士法24条2項 管理建築士の要件は「建築士として3年以上の設計等の業務経験」と「管理建築士講習の修了」です。よって、建築士の種別やその個別の実務経験は求められません。
4.設問の通り。
建築士法26条2項五号
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