一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問64
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
- 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
都計法23条の2、都計法5条の2第5項
2.設問の通り。
都計法53条1項 都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
3.誤り。
都計法29条1項五号 土地区画整理事業の施工として行う開発行為は除外されます。
4.設問の通り。
都計法43条1項三号 仮設建築物の新築は除外されます。
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02
都市計画法台23条の2より、正しいです。
2 〇
都市計画法台53条第1項より、正しいです。
3 ×
都市計画法台29条第1項第五号より、許可は受ける必要はありません。
4 〇
都市計画法第43条第1項第三号より、正しいです。仮設建築物の新築は都道府県知事の許可は受ける必要がありません。(法第43条第1項ただし書第三号)
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03
都市計画法第23条の2
2.設問通りです。
都市計画法第53条第1項第一号、施行令第37条
3.誤りです。
都市計画法第29条第1項第五号
土地区画整理事業の施行として行う開発行為の場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
4.設問通りです。
都市計画法第43条第1項第三号、基準法第43条第1項
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