一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問65
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
- 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。
- 敷地面積30,000m2、延べ面積12,000m2、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、消防用水を設置しなくてもよい。
- 延べ面積10,000m2の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。
- 劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階( 床面積の合計が600m2 )については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
消防法17条の2第1項、2項四号、同法施行令34条の4 防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、原則として当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてよいが、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない。
2.設問の通り。
消防法施行令27条1項一号・二号 設問の建築物はいずれにも該当しないため消防用水を設置する必要はありません。
3.設問の通り。
消防法17条1項 地下街は消防のように供する設備等を設置・維持しなければなりません。
消防法施行令7条6項 排煙設備は消化活動上必要な施設に該当します。
4.設問の通り。
消防法施行令21条の2第1項五号 一部が劇場、飲食店等の用途のものは、地階の床面積1000㎡以上、かつ、劇場・飲食店等の部分の床面積が500㎡以上の場合、原則としてガス漏れ火災警報設備を設置しなければなりません。設問の建築物は該当しないため、設置の必要はありません。
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02
消防法第17条の2の5第2項第四号より、誤りです。消防法施行令別表第1⑹項ニに掲げる防火対象物であり、特定防火対象物に該当します。
2 〇
ホテルは消防法施行令別表第一号より、敷地面積20000㎡以上、かつ、その床面積が15000㎡以上のものに、消防用水を設置しなければならないです。
3 〇
地下街は(16の2)項に掲げる防火対象物のです。同法施行令第28条第1項第一号より、床面積1000㎡以上のものには、原則、排煙設備を設けなければならない。
4 〇
劇場は⑴項イ、飲食店は⑶項ロに掲げる防火対象物であるため、⒃項イに掲げる複合用途防火対象物です。同法施行令第21条の2台1項第五号より、地階の床面積が1000㎡以上と記載されているため、600㎡は設置する必要がありません。
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03
消防法第17条の2の5第2項第四号、消防法施行令第34条の4第2項
「幼稚園」特定防火対象物 消防法施行令別表第1(6)項ニ
消防用設備等の技術上の基準に関する制令等の規定の施行や適用となった場合、特定防火対象物は現に存在する建築物であっても、新築の場合と同様に適合させなければなりません。
2.設問通りです。
「ホテル」 消防法施行令別表第1(5)項イ、消防法施行令第27条第1項第一号
3.設問通りです。
「地下街」 消防法施行令別表第1(16の2)項、消防法施行令第28条第1項第一号、消防法施行令第7条第6項
4.設問通りです。
「劇場」 消防法施行令別表第1(1)項イ、「飲食店」消防法施行令別表第1(3)項ロ
消防法施行令第21条の2第1項第五号
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