一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問61

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り。
建築士法3条1項 一級建築士でなければ設計してはいけない建築物を新築する場合においては、一級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない、とあります。

2.設問の通り。
建築士法5条の2第2項 

3.設問の通り。
建築士法3条の2第1項 大規模修繕をする場合においても、新築するものとみなして適用されます。

4.設問の通り。
建築士法8条の2第1項 一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。

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02

1 ×
建築士法第3条第1項より、工事管理も一級建築士でなければなりません。

2 〇
建築士法施行規則第8条第1項第三号より、30日以内に届けなければなりません。

3 〇
高さ12m、軒の高さ9m、鉄骨造で大規模の修繕の合計が250㎡は二級建築士でもできます。

4 〇
建築士法第8条の2項一号及び法第10条の3第1項より、正しいです。

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03

1.誤りです。
  建築士法第3条第1項
一級建築士でなければ設計してはならない建築物の場合、工事監理も一級建築士でなければなりません。
2.設問通りです。
  建築士法第5条の2第1項及び第2項、建築士法第10条の3第1項、建築士法施行規則第8条第1項第三号
3.設問通りです。
  建築士法第3条第1項及び第2項、建築士法第3条の2第1項第一号及び第2項
4.設問通りです。
  建築士法第8条の2第一号及び基準法第10条の3第1項

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