一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問60
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準防火地域内において、地階を除く階数が3である延べ面積1,500m2の共同住宅を新築する場合、耐火建築物としないことができる。
- 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
- 共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/7以上としないことができる。
- 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、けあげが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
基準法第62条、基準法第27条(法別表第1(い)欄(2)項)、基準法第2条第九号の三イ
2.誤りです。
基準法第52条第6項
延べ面積には、共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、すべて算入しません。
3.設問通りです。
基準法第28条第1項ただし書
4.設問通りです。
施行令第25条第3項ただし書
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02
準防火地域内の特殊建築であるため、法第62条or法第27条の厳しい方を適用します。
2 ×
法第52条第6項より、共同住宅の共用の廊下もしくは、階段の用に供する部分の床面積は参入しません。
3 〇
法第28条第3項ただし書、地階に設ける居室については1/7以上としなくてもよいです。
4 〇
令第25条第3項ただし書より、蹴上15㎝以下かつ踏面30㎝以上のものには適用しないため、中間に手すりを設けなくてもよいです。
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03
法62条1項
設問の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とすることができます。
2.誤り。
法52条6項、共同住宅の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の面積は延べ床面積に算入しません。
3.設問の通り。
法28条1項 原則は1/7以上だが、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。とあります。
4.設問の通り。
令25条3項
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