一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問67
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
- (法律)都市計画法 (法律に規定されている用語)特定工作物
- (法律)建築物の耐震改修の促進に関する法律 (法律に規定されている用語)計画認定建築物
- (法律)長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (法律に規定されている用語)特定建築物
- (法律)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (法律に規定されている用語)特別特定建築物
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この過去問の解説 (3件)
01
都計法4条11項 「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいいます。
2.設問の通り。
耐震改修促進法19条 「計画認定建築物」とは、所管行政長が認定業者に対し、計画の認定を受けた計画にかかる建築物のことをいいます。
3.誤り。
長期優良住宅法に、「特定建築物」は規定されていません。
4.設問の通り。
バリアフリー新法2条17号 「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいいます。
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02
「特定工作物」都市計画法第4条第11項 「第一種特定工作物・第ニ種特定工作物」
2.正しいです。
「計画認定建築物」耐震改修促進法第19条
3.誤りです。
長期優良住宅普及促進法 「特定建築物」の定めはありません。
4.正しいです。
「特別特定建築物」高齢者障害者等移動等円滑化促進法第2条第十七号 (バリアフリー法)
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03
特定工作物とは、「第一種特定工作物」又は「第二種特定工作物」のことです。
2 〇
計画認定建築物とは、計画の認定を受けた計画に係る建築物を言います。
3 ×
特定建築物は定められていません。
4 〇
特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障碍者等が利用する特定建築物であり、移動等円滑化が特に必要ないものとして政令で定めるものをいいます。
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